「7月10日の労働保険年度更新の期限が迫っているのに、まだ申告書が出せていない…」——毎年この時期、賃金集計や書類の記入に手間取り、期限ぎりぎりで焦る経営者・ご担当者は少なくありません。労働保険の年度更新とは、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を精算・申告し、あわせて保険料を納付する年に一度の手続きです。申告・納付期間は原則6月1日〜7月10日。本記事では、期限直前でも間に合わせるためのチェックポイントと、一括・延納の納付方法を税理士法人みらいが解説します。
「期限直前」まず確認すべきこと
期限が迫っているときこそ、慌てて記入ミスをしないよう次の順番で確認しましょう。
- 申告・納付期間は原則6月1日〜7月10日。まず残り日数を把握する
- 緑色の申告書(年度更新申告書)と、前年度の賃金台帳が手元にあるか
- 前年度の確定保険料と当年度の概算保険料の2つを精算する仕組みであることを理解する
- 納付方法(一括か延納/分割か)と資金の準備状況を確認する
- 窓口に行けない場合はe-Gov電子申請でオンライン提出できる
「賃金集計が終わらない」「記入方法が分からず期限に間に合いそうにない」という方は、期限前の今こそ専門家に相談するのが確実です。税理士法人みらいでは労務・給与計算とあわせてサポートしていますので、まずはお気軽にご相談ください。
労働保険年度更新とは
労働保険(労災保険・雇用保険)の保険料は、年度当初に概算で納付し、翌年度に確定額との差額を精算する仕組みです。この一連の手続きが「年度更新」で、根拠は労働保険の保険料の徴収等に関する法律(労働保険徴収法)にあります。
- 確定保険料:前年度(4月〜翌年3月)に実際に支払った賃金総額に基づく保険料
- 概算保険料:当年度に見込まれる賃金総額に基づき前払いする保険料
- 前年度の概算と確定の差額を精算し、当年度の概算と合わせて申告・納付する
手続きの全体像や電子申請の流れは、労働保険年度更新の実務|2026年度の手続きと電子申請もあわせてご覧ください。
直前チェックリスト
提出前に、次の項目を上から順に確認してください。一つでも不安があれば、無理に自己判断せず専門家に確認しましょう。
| 確認項目 | ポイント |
|---|---|
| 前年度の賃金集計 | 4月〜翌年3月の賃金総額を、労災・雇用それぞれ算定基礎に沿って集計したか |
| 対象者の範囲 | パート・アルバイト・賞与を含めているか。雇用保険は被保険者分を確認 |
| 確定保険料の計算 | 賃金総額×保険料率で算出し、前年度概算との差額を精算したか |
| 概算保険料の計算 | 当年度の見込み賃金で算出。前年度と大きく変わらなければ同額でも可 |
| 納付方法の選択 | 一括か延納(分割)か。延納可否(40万円以上等)を確認したか |
| 提出方法 | 窓口・郵送・e-Gov電子申請のいずれか。期限(7/10)に間に合うか |
納付方法(一括・延納/分割)
保険料の納付は、原則として申告と同時に一括で行います。ただし一定の要件を満たす場合は、年3回の延納(分割納付)を選べます。
延納が可能なのは、概算保険料が40万円以上(労災保険または雇用保険の一方のみに加入している場合は20万円以上)の場合、または労働保険事務組合に事務を委託している場合です。延納を選ぶと、資金繰りの負担を分散できます。
| 区分 | 対象期間 | 納期限(目安) |
|---|---|---|
| 第1期 | 4月〜7月分 | 7月10日 |
| 第2期 | 8月〜11月分 | 10月31日 |
| 第3期 | 12月〜翌年3月分 | 翌年1月31日 |
具体的な納付方法は、金融機関窓口・口座振替・e-Gov電子申請と連動した電子納付などから選べます。窓口に行けない場合でもオンラインで完結できます。
期限に間に合わないときの対応
7月10日の期限に間に合わない、あるいは提出を忘れていた場合でも、放置せず速やかに手続きしましょう。期限を過ぎると次のリスクがあります。
- 政府による保険料の認定決定が行われることがある
- 追徴金(原則として保険料額の10%)が課される場合がある
- 延滞金が納期限の翌日から発生する場合がある
気づいた時点でできるだけ早く申告・納付すれば、負担を最小限に抑えられます。手が回らない場合は、労働保険年度更新の最終提出チェックリスト(7/10期限)で最終確認をしつつ、必要に応じて専門家に依頼するのが安全です。
社労士・税理士に任せるメリットと費用
年度更新は賃金集計と保険料計算が中心で、給与計算のデータと密接に関わります。なお、労働保険の年度更新(申告書の作成・提出代行)は社会保険労務士の業務です。集計ミスや記入漏れ、期限超過のリスクを減らすには、社会保険労務士に任せるのが確実です。当事務所では、西東京市(ひばりが丘・保谷・田無)・東久留米市・練馬区の中小企業を中心に、提携社会保険労務士と連携しながら、給与計算・会計データの整理までワンストップでサポートしています。
費用の目安は、社会保険労務士へのスポット依頼で数万円〜十数万円程度が一般的です。顧問契約に含まれる場合もあります。従業員数や集計状況により変わるため、固定料金ではなく、法人向けサービスとあわせて無料相談で見積もりをご案内します。
よくある質問
Q. 労働保険年度更新の期限を過ぎたらどうなりますか?
A. 期限(原則7月10日)を過ぎると、政府による保険料の認定決定が行われ、追徴金(原則として保険料額の10%)や延滞金の対象になる場合があります。まだ申告できていなくても、早く手続きするほどリスクを抑えられます。不安な方は初回無料相談でお早めにご相談ください。
Q. 労働保険料は延納(分割)できますか?
A. 概算保険料が40万円以上(労災保険または雇用保険の一方のみ加入の場合は20万円以上)、または労働保険事務組合に事務を委託している場合は、年3回の延納が可能です。第1期7月10日、第2期10月31日、第3期翌年1月31日が納期限の目安です。
Q. 依頼すると費用はいくらかかりますか?
A. 年度更新の申告書作成・提出代行は社会保険労務士の業務です。社会保険労務士へのスポット依頼は数万円〜十数万円程度が一般的で、顧問契約に含まれる場合もあります。御社の状況により変わりますので、まずは初回無料相談でお見積りします。
まとめ
労働保険の年度更新は、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を精算・申告し、保険料を納付する年に一度の手続きです。申告・納付期間は原則6月1日〜7月10日。期限直前でも、賃金集計・確定/概算の計算・納付方法(一括か延納か)・提出手段(e-Gov電子申請含む)を順に確認すれば間に合わせられます。概算保険料が40万円以上等の場合は延納も可能です。期限を過ぎると追徴金・延滞金の対象になり得るため、早めの対応が肝心です。手が回らない方は税理士法人みらいの無料相談をご活用ください。なお、個別の判断は必ず税理士・社会保険労務士にご確認ください。