社会保険の算定基礎届の書き方と提出(7/10期限)|記入例つき

目次

  1. 「毎年書き方に迷う」算定基礎届の悩み
  2. 算定基礎届とは
  3. 書き方と記入例
  4. 対象者・注意が必要なケース
  5. 提出方法と期限
  6. 税理士に任せるメリットと費用感
  7. よくある質問
  8. まとめ

「4〜6月のどの給与を書けばいいのか」「残業が多い社員はどう扱うのか」——毎年7月が近づくと、算定基礎届の書き方に頭を悩ませる経理・総務担当者は少なくありません。算定基礎届とは、4月・5月・6月に支払った報酬をもとに社会保険の標準報酬月額を見直し、その年の9月分から適用するための届出(定時決定)です。提出期限は7月10日。記入を誤ると保険料が実態とずれ、あとから遡及訂正が必要になることもあります。本記事では、算定基礎届の書き方を記入例つきで整理し、迷いやすいポイントを税理士法人みらいが解説します。

「毎年書き方に迷う」算定基礎届の悩み

算定基礎届は年に一度の手続きのため、担当者が代わると引き継ぎが難しく、次のような悩みが繰り返し発生します。

  • 4〜6月のどの支払月を書くのか毎回確認している
  • 入社したばかりの社員や休職者の扱いがわからない
  • 残業代が多い月をそのまま書いて保険料が上がってしまった
  • 提出期限(7/10)に間に合わず慌てる

こうした手間や不安を減らすには、書き方のルールを押さえたうえで、必要に応じて専門家に任せる選択肢もあります。給与計算・社会保険手続きにお悩みの方は、お気軽にご相談ください

算定基礎届とは

算定基礎届(被保険者報酬月額算定基礎届)は、健康保険・厚生年金保険の標準報酬月額を毎年見直す「定時決定」のための届出です。制度の骨格は健康保険法・厚生年金保険法に定められており、実務の詳細は日本年金機構が公表しています。

項目内容
対象報酬4月・5月・6月に支払った報酬
提出期間7月1日〜7月10日
適用期間原則その年の9月分〜翌年8月分
提出先日本年金機構(年金事務所)/健康保険組合

賞与についての社会保険料は算定基礎届とは別に扱います。詳しくは夏季賞与の社会保険料・源泉所得税の計算方法をご覧ください。

書き方と記入例

記入は「支払基礎日数」「通貨・現物による報酬」「合計」「総計・平均額」の順に進めます。

記入の手順

  1. 被保険者ごとに4月・5月・6月の欄に、各月の支払基礎日数を記入
  2. 各月の通貨による報酬(基本給・諸手当・残業代等)を記入
  3. 通勤定期など現物による報酬があれば記入
  4. 支払基礎日数17日以上の月だけを合計し、平均額を算出
  5. 平均額を報酬月額表に当てはめ、標準報酬月額を決定

記入例(月給者)

支払基礎日数報酬額算定対象
4月31日300,000円
5月30日310,000円
6月15日150,000円×(17日未満)

この場合、6月は支払基礎日数が17日未満のため除外し、4月と5月の2か月平均(305,000円)で標準報酬月額を決定します。

対象者・注意が必要なケース

  • 6月1日以降に入社した社員:資格取得時決定が優先され、算定基礎届の対象外
  • 7月に随時改定(月変)が予定される社員:算定基礎届から除外
  • 休職中で報酬が支払われない社員:従前の標準報酬月額を記入
  • 残業が特定の時期に集中する業種:4〜6月平均と年間平均で2等級以上の差がある場合、「年間平均」による申立てが可能

特に年間平均の特例は保険料負担に直結するため、該当しそうな場合は早めの確認をおすすめします。

提出方法と期限

提出方法は次の3つです。いずれも7月10日が期限です。

  • 電子申請(e-Gov・GビズID):24時間提出可能、控えの即時取得が可能
  • 郵送:日本年金機構から送付される用紙に記入して返送
  • 窓口持参:管轄の年金事務所へ

近年は電子申請が推奨されており、給与計算ソフトの算定基礎届機能を使えば作成から提出まで効率化できます。

税理士に任せるメリットと費用感

算定基礎届は給与計算・年末調整・住民税特別徴収などと連動するため、まとめて専門家に任せると担当者の負担が大きく減ります。

項目自社対応専門家に依頼
記入ミスのリスク担当者の習熟度に依存低い
年間平均などの特例判断難しい適切に判定
担当者の工数大きい小さい

費用は従業員数や顧問契約の範囲により異なります。当事務所では給与計算・社会保険手続き・税務会計をワンストップで対応しており、西東京市(ひばりが丘・保谷・田無)や東久留米市・練馬区の中小企業を数多くサポートしています。法人向けサービスもあわせてご覧ください。詳しい料金は無料相談で見積もりいたします。

よくある質問

Q. 支払基礎日数はどう数えますか?

A. 月給者は暦日数(欠勤控除がある場合は所定労働日数から欠勤日数を差し引く)、日給・時給者は出勤日数で数えます。17日以上の月のみ算定に含めます(特定適用事業所の短時間労働者は11日以上)。

Q. 提出が遅れたらどうなりますか?

A. 遅延しても届出は受理されますが、標準報酬月額の決定・保険料計算が遅れ、遡及して保険料の差額調整が発生する場合があります。7月10日の期限厳守が原則です。

Q. 費用はいくらかかりますか?

A. 専門家に依頼する費用は従業員数や依頼範囲で変わります。当事務所では御社の状況を伺ったうえでお見積りしますので、まずは初回無料相談をご利用ください。

まとめ

算定基礎届は、4〜6月の報酬で標準報酬月額を見直し、9月分から適用するための重要な届出です。7月10日の提出期限を守り、支払基礎日数17日未満の月の除外や年間平均の特例など、迷いやすいポイントを正しく処理することが保険料の適正化につながります。給与計算・社会保険手続きの負担を減らしたい方、記入に不安がある方は、税理士法人みらいの無料相談をご活用ください。なお、個別の判断は必ず税理士・社会保険労務士にご確認ください。

この記事の執筆者

税理士法人みらい(東京都西東京市/名古屋支店)。昭和58年開業、平成18年法人化。ISO9001認証取得。元国税局OB税理士を含む税理士が在籍し、法人・個人の税務会計・給与計算・社会保険手続きをワンストップでサポートしています。

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