中小企業の人材育成投資と教育訓練費の税務

目次

  1. 教育訓練費とは
  2. 賃上げ促進税制と教育訓練費上乗せ
  3. 対象となる支出範囲
  4. 人材開発支援助成金との連携
  5. 実務対応とエビデンス管理
  6. よくある質問
  7. まとめ

教育訓練費とは、租税特別措置法第42条の12の5に定義される、企業が国内雇用者の職務に必要な技術・知識習得のために支出する研修費用です。賃上げ促進税制(中小企業向けは措法第42条の12の5第2項)の上乗せ要件として、教育訓練費が前年度比5%以上増加し雇用者給与等支給額の0.05%以上であれば、控除率が+10%上乗せされます。中小企業向けの最大控除率は45%(通常15%+賃上げ上乗せ+教育訓練費上乗せ+両立支援上乗せ)に達し、人材育成への投資が直接的な税務メリットに結びつく制度です。本記事では、中小企業が教育訓練費を効果的に活用するための税務実務を税理士法人みらいが整理します。

教育訓練費とは

教育訓練費は、税務上は租税特別措置法上の独立概念として扱われます。一般的な「研修費」「教育費」とは範囲が異なるため、税務メリットを受けるには区分管理が必要です。

項目内容
根拠法令租税特別措置法第42条の12の5(賃上げ促進税制)
対象者国内雇用者(役員・特殊関係者は除外)
目的業務に必要な技術・知識の習得・向上
会計処理原則として研修費・福利厚生費等で損金算入(人件費は不可)

賃上げ促進税制の全体像は中小企業の賃上げ促進税制(2026年度)活用ガイドで詳しく整理しています。

賃上げ促進税制と教育訓練費上乗せ

2024年4月以後開始事業年度(中小企業は2024年4月〜2027年3月の期間)から、改正された賃上げ促進税制が適用されています。

中小企業向けの控除率

要件控除率
基本要件:雇用者給与等支給額が前年度比+1.5%15%
上乗せ①:+2.5%以上+15%(合計30%)
上乗せ②:教育訓練費が前年度比+5%以上かつ給与の0.05%以上+10%
上乗せ③:くるみん・えるぼし認定の取得+5%
最大控除率45%

2024年改正で5年間の繰越控除も導入され、赤字法人でも将来の黒字化時に活用できる設計となりました。中小企業の節税策全体は法人税の節税対策もご参照ください。

対象となる支出範囲

租税特別措置法施行令上、教育訓練費は以下の3類型に分けられます。

1. 外部講師等への支出

  • 外部講師・指導員に対する謝金・教材費
  • 外部講師の交通費・宿泊費

2. 外部施設等使用料等

  • 外部の研修施設・会議室の利用料
  • 研修用設備・備品の賃借料
  • 研修用コンテンツの利用料(eラーニング等)

3. 外部委託訓練・研修参加費

  • 研修機関への委託訓練費
  • セミナー・研修への参加費
  • 資格取得のための講習費(業務に必要なもの)

対象外となるもの

  • 社内講師の人件費(給与に含まれるため)
  • 福利厚生的な研修(語学研修で業務関連性が薄いもの等)
  • 業務上の調査・情報収集費
  • 役員の研修費
  • 採用活動に伴う研修費(内定者研修等)

人材開発支援助成金との連携

厚生労働省の人材開発支援助成金は、中小企業の人材育成投資を促進する代表的な助成金です。賃上げ促進税制と併用可能ですが、助成金で補填された部分は教育訓練費から除外する必要があります。

  • 人材育成支援コース:OFF-JT賃金助成・経費助成
  • 教育訓練休暇等付与コース:有給教育訓練休暇制度の導入
  • 人への投資促進コース:高度デジタル人材・大学院での学び直し
  • 事業展開等リスキリング支援コース:新事業展開に伴う再訓練

中小企業向けの助成率は経費助成45〜75%、賃金助成760〜960円/時間(コース・規模により)となっており、税額控除と組み合わせることで人材投資の実質負担を大きく軽減できます。

実務対応とエビデンス管理

税額控除を確実に受けるため、以下のエビデンス整備が必要です。

  • 研修実施記録:日時・場所・内容・参加者リスト・講師名
  • 領収書・請求書:研修費・教材費・受講料の支払証憑
  • 研修教材・テキスト:内容を確認できる資料の保存
  • 勘定科目区分:研修費・福利厚生費等で他費用と区分
  • 賃金台帳との照合:受講者が国内雇用者であることの確認

申告時には別表六(二十四)「給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」を提出し、教育訓練費の集計表を添付します。電子帳簿保存への対応は電子帳簿保存の実務もあわせてご参照ください。

よくある質問

Q. 役員の研修費は教育訓練費になりませんか?

A. 賃上げ促進税制の対象は「国内雇用者」に限定され、役員・役員の特殊関係者は除外されます。ただし損金算入そのものは可能です(業務関連性があれば)。

Q. 内定者向け研修は対象?

A. 雇用関係成立前の内定者は対象外です。入社後に実施する新人研修は対象となります。

Q. 海外研修は対象?

A. 国内雇用者向けで業務関連性があれば対象です。海外出張に伴う観光要素が含まれる場合は、業務関連部分のみ計上する按分が必要です。

まとめ

中小企業の教育訓練費は、租税特別措置法第42条の12の5の賃上げ促進税制で+10%上乗せの対象となり、最大45%の税額控除につながる重要な投資領域です。対象支出は外部講師謝金・施設利用料・外部委託訓練・研修参加費に限定され、社内講師の人件費や福利厚生的研修は除外されるため、勘定科目の区分管理が鍵となります。厚生労働省の人材開発支援助成金との併用で実質負担をさらに軽減でき、中小企業の人材投資の好循環を生み出せます。中小企業向けの研究開発税制(研究開発税制(R&D税制)の活用メリット)と組み合わせた人材・技術の同時投資戦略も検討の余地があります。なお、個別事案は必ず税理士にご相談ください。

この記事の執筆者

税理士法人みらい(東京都西東京市/名古屋支店)。昭和58年開業、平成18年法人化。ISO9001認証取得。元国税局OB税理士を含む15名以上の税理士が在籍し、法人・個人の税務会計をワンストップでサポートしています。

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