赤池三男第86号

こんな話 あんな話

ーギャンブル課税の話ー

10月の菊花賞で大金を手にした人もいる。友人に振る舞い酒をした。気っ風の良い事をした。年末の有馬記念でまた楽しんで知人・知り合いと飲みながらワイワイ観戦が楽しかった。一方で元税理士事務所員は「博打で儲けた金は、税金を納める事になるんだよ!」と一喝。▲競馬の課税・公営ギャンブルの課税は大負けしている。外れ馬券を要経費として認めていたが、馬券購入は電子カードUMACAが出て、馬券購入の証拠は残るが、古くは競馬で大儲けした話は聞く。「経費認定」と最高裁は「認める」と勝訴判決をした。

▲競馬の高額配当を税務申告した者は20%で、残り80%は無申告。やっていれば自慢の一つにでも出来るのだが。税務署に目を付けられないことだ。▲税務署は大当たりを知っているのか。テレビを見たし競馬はWINSで4億2,012万7円勝額1口の3連単、2,983万円が139人、4件で1口が当り、いちばんの最高がいちばん高額の者は一割の64で、1/4、25億円だった。一般的にギャンブル所得は把握し難い。但し、税務署は県民所得に算入している。

▲競馬課税額、公営ギャンブル課税は自主納税で自ら確認し、25%の税額を配当金からプラン課税する等がある。▲還暦も作曲でそれから、大物タレントがパチンコプロと申告なんて、街角の所で脱税にもなりかねない。ギャンブル課税の申告に遅交と、ギャンブル減税額を一年申告分で利子と供に申告等の処罰もある。▲一般論として25%配当税額が認知されている。▲門違法でも申告なしのギャンブラーはいる。税務署は把握出来る国税と地方税の両面から追及。確定申告が必要だ。

(30・12 赤池三男)