納税者は納税地を選べず、が慣わしである。所得税の納税は税法で、居住地を基準として納めることになっている。「ふるさと納税」とは、地方税法の一部を改正する法律が、平成20年4月に公布され、居住地で事業所のある地域以外に納税できる制度である。東京、大阪、名古屋などに居住している人が、地方税を納税する仕組みだ。
都会在住者の生活が中心で、いつの間にか出生地への関心が薄れてしまった。自治体は目的に応じて「自由に使用してよい」、という「寄付」ならば、税効果は大きい。
年間的な家庭のサラリーマンが2万円の寄付を行えば、4万から5万円の税効果が得られるケースもある。税効果が効率的である。
本来の納税地と、二重課税にならないのが特徴だ。国と地方を跨いだ税制度として設計されている。開拓した自治体が、市住を移し、高額な住民税を払って財政を支えてくれた市民が不利益を被らないようにする工夫もある。
田中康夫当時長野県知事が提言。ふるさと納税の利用者は33,140人。寄付金額は約73億円。約22万円が1人あたりの平均で、利用者は年々増加している。
額10万円の町村で、僻地の市町村も所得税の納税地となり得ることになった。これは画期的に思えたものである。大阪の大都市では約741,667人、約65億円。約19万円。災害時の見舞金の寄付も「ふるさと納税」として認められることがある。
特産品の物を集めて寄付をする者に対し返礼品を贈る自治体が多く1万円以上のお米、果物、金額に応じた返礼品などが人気となっている。地方の特産品の宣伝にもなると好評だ。
平成26年10月28日 赤池三男
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