馬に乗ることを覚えしめて、馬を見ながら、賭った負けたの話が始まった。ギャンブルとは、お金を賭けること。法律に認められた公営ギャンブルと、許可なく行われる私的なギャンブルがある。
わが国の公営ギャンブルには、競馬(中央競馬・地方競馬)・競艇(ボートレース)・競輪・オートレースがある。国営宝くじやスポーツ振興くじ(toto)も広い意味ではギャンブルの一種と言える。
競馬は、農林水産省所管のJRA(日本中央競馬会)と各地方自治体が運営する地方競馬がある。年間の売上は約3兆円規模にも及ぶ。
ギャンブルの収入には、税金がかかる。競馬の配当金は「一時所得」として課税され、50万円の特別控除がある。ただし、外れ馬券の購入費が経費として認められるかは、裁判で争われた大きな問題であった。
最高裁の判決では、ある特定の場合に限り、外れ馬券の購入費も必要経費として認められることになった。これは「営利を目的とする継続的な行為」であると認定された場合に限られる。
競艇(ボートレース)の売上は年間約2兆円。競輪は約6千億円。オートレースは約700億円規模である。
totoは、スポーツ振興投票の略称で、サッカーの試合結果を予想して投票するものである。宝くじと同様に、当選金は非課税という特徴がある。
ギャンブルによる依存症は社会問題となっており、近年は対策としてカジノ法案(IR実施法)と合わせて、ギャンブル等依存症対策基本法も制定された。
平成26年6月25日 赤池三男
※ 本コラムの全文は税理士法人みらい事務所にてご覧いただけます。お気軽にお問い合わせください。