赤池三男第33話「飲めや歌への交際費」

会社の交際費は支出したとして、損金で落せるか。交際費の定義は、交際費・接待費・機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待・供応・慰安・贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいう。すべては損金にはならない。

会社の運営で欠かすことの出来ない交際費。飲食による1人5千円以下の飲食費は交際費から除外される。交際費を使い過ぎると税法上の問題も出てくる。

損金算入額は、資本金1億円以下の法人では年800万円が上限。大法人の場合は飲食費の50%が損金算入可能。中小企業は800万円以下の交際費を全額損金に算入できる特例がある。

飲食費とその他交際費は、税務上の取り扱いが異なる。飲食費は1人あたり5千円以下なら会議費で落とせるケースがある。しかし、交際費の全額は必ずしも経費にならない。

国税庁の見解では、交際費は「事業に直接必要な支出」として、一定の範囲内でのみ損金に算入される。企業経営において交際費の適正な管理は税務戦略上重要な課題である。

平成26年5月25日 赤池三男

※ 本コラムの全文は税理士法人みらい事務所にてご覧いただけます。お気軽にお問い合わせください。