「身内が亡くなり相続が発生したものの、相続税の申告が必要なのか、税理士に頼むといくらかかるのか分からず不安…」——大切なご家族を亡くされたばかりのときに、慣れない手続きが重なると、どこから手をつければよいのか途方に暮れてしまうものです。どうかご安心ください。相続税の申告とは、亡くなった方(被相続人)から相続した財産の総額が一定額を超えるとき、その財産に応じた相続税を計算して税務署に申告・納税する手続きです。すべての相続で必要になるわけではなく、実際に相続税がかかるのは全体の一部にとどまります。しかも、申告期限は相続の開始を知った日の翌日から10か月と、落ち着いて準備できるだけの時間があります。本記事では、相続税申告が必要かどうかの判断から、申告の流れ、税理士に依頼する費用の目安までを、税理士法人みらいがやさしく解説します。
「相続税、どうすれば」ご遺族の不安
ご相談にいらっしゃるご遺族の多くは、次のような不安を抱えていらっしゃいます。
- そもそも自分の家は相続税の申告が必要なのか分からない
- 実家の土地や自宅の評価がいくらになるのか見当がつかない
- 税理士に頼むと費用が高いのではないかと心配
- 期限までに間に合うのか、何から始めればよいのか不安
こうしたお悩みは、専門家に一度ご相談いただくだけで、多くが解消されます。まずは現状を整理し、申告が必要かどうか、どのくらいの費用感になるのかをお伝えするだけでも、気持ちが軽くなる方は少なくありません。相続でお困りの方は、どうか一人で抱え込まず、お気軽にご相談ください。初回のご相談は無料です。
相続税申告が必要かの判断(基礎控除)
相続税がかかるかどうかは、まず基礎控除額を計算して判断します。基礎控除額は相続税法に定められており、次の式で求めます。
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
遺産の総額(プラスの財産から借入金や葬式費用などを差し引いた課税価格)が、この基礎控除額を超える場合に相続税の申告が必要になります。反対に、基礎控除額以下であれば、原則として申告も納税も不要です。法定相続人の数によって、基礎控除額は次のように変わります。
| 法定相続人の数 | 計算式 | 基礎控除額 |
|---|---|---|
| 1人 | 3,000万円+600万円×1 | 3,600万円 |
| 2人 | 3,000万円+600万円×2 | 4,200万円 |
| 3人 | 3,000万円+600万円×3 | 4,800万円 |
| 4人 | 3,000万円+600万円×4 | 5,400万円 |
なお、遺産総額が基礎控除を超えても、配偶者の税額軽減(配偶者が取得した遺産のうち1億6,000万円または法定相続分までは相続税がかからない制度)や、小規模宅地等の特例(自宅などの土地の評価額を最大80%減額できる制度)を使うと、納税額がゼロになるケースもあります。ただし、これらの特例を適用して税額がゼロになる場合でも、特例の適用を受けるためには相続税の申告そのものが必要です。「申告は不要」と自己判断してしまうと、特例が使えなくなる恐れがあるため注意が必要です。相続税の基礎控除や特例の考え方は、相続税の基礎知識|基礎控除から申告まででも詳しく解説しています。
申告の流れ(相続開始→財産評価→申告・納付)
相続税申告は、相続の開始(被相続人の死亡)から始まり、財産の評価、遺産分割協議を経て、期限内に申告・納付するという流れで進みます。全体像を時系列で整理すると、次のとおりです。
| 時期の目安 | やること |
|---|---|
| 相続開始直後 | 死亡届の提出、遺言書の有無の確認、相続人の確定(戸籍の収集) |
| 〜3か月 | 相続財産・債務の把握、相続放棄・限定承認を検討する場合はこの期限内に手続き |
| 〜4か月 | 被相続人の準確定申告(必要な場合) |
| 〜10か月前半 | 財産の評価(土地・建物・預貯金・株式など)、遺産分割協議、遺産分割協議書の作成 |
| 10か月以内 | 相続税の申告書提出・納付(相続の開始を知った日の翌日から10か月が期限) |
特に時間がかかるのが財産の評価です。中でも土地は、路線価や地形・利用状況によって評価額が大きく変わり、専門的な判断が求められます。適正な評価ができれば税額を抑えられる場合もあるため、ここは税理士の腕の見せどころといえます。申告と納税の期限は「相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内」で、期限を過ぎると加算税や延滞税の対象となります。
税理士に依頼する費用の目安
「税理士に頼むといくらかかるのか」は、多くの方が最初に気にされる点です。相続税申告の税理士報酬は、一般的な市場の相場として遺産総額のおおむね0.5〜1%が目安とされています。たとえば遺産総額が5,000万円であれば25万〜50万円程度、1億円であれば50万〜100万円程度が一つの目安です。
ただし、これはあくまで市場全体のおおまかな目安であり、実際の報酬は次のような要素によって変動します。
- 土地の数や種類(評価の手間がかかるほど加算される傾向)
- 相続人の人数(人数が多いほど作業量が増える)
- 非上場株式(自社株)や事業用資産の有無
- 書面添付制度の利用や、申告期限までの残り時間
税理士法人みらいでは、事案の内容を丁寧に伺ったうえでお見積りをお出ししています。費用は事案により異なりますので、まずは初回無料相談で、必要な手続きとおおよその費用感をご確認ください。ご相談いただいたからといって、その場で契約を迫るようなことはありませんので、どうぞ安心してお問い合わせください。
税理士に依頼するメリット
相続税申告は、ご自身で行うことも法律上は可能です。しかし、専門家に依頼することで得られるメリットは大きく、結果として費用以上の価値につながることが少なくありません。
- 適正な財産評価:特に土地の評価は専門知識が必要で、適正に評価することで税額を抑えられる場合があります。
- 特例の確実な適用:配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を漏れなく適用し、納めすぎを防ぎます。
- 期限内申告の安心感:10か月の期限内に確実に申告・納付できるよう、スケジュールを管理します。
- 税務調査リスクの軽減:正確な申告により、後日の税務調査や追徴課税のリスクを下げられます。
- ご遺族の負担軽減:煩雑な戸籍収集や財産評価の実務を任せることで、心身の負担が軽くなります。
相続は、生前の対策とあわせて考えることで、より大きな安心につながります。将来に備えたい方は、生前にできる相続対策5つのポイントもあわせてご覧ください。
相続に強い税理士の選び方
税理士にもそれぞれ専門分野があり、相続税に精通しているかどうかは事務所によって差があります。安心して任せられる税理士を選ぶには、次の点を確認するとよいでしょう。
- 相続税申告の実績が豊富にあるか
- 土地の評価など、地域の不動産事情に精通しているか
- 費用の見積もりが明確で、事前に説明があるか
- ご遺族の気持ちに寄り添い、分かりやすく説明してくれるか
税理士法人みらいは、西東京市(ひばりが丘・保谷・田無)・東久留米市・新座市・練馬区・武蔵野市を中心に、多くの相続をサポートしてきました。地域の不動産評価に精通しており、地元の土地の事情を踏まえた適正な評価を得意としています。名古屋支店も構えており、遠方に相続財産がある場合にも対応可能です。事業を営んでいた方の相続では、事業承継の視点も欠かせません。会社や個人事業の承継については、事業承継の相談はいつ・誰に?進め方と税理士に相談するメリットもご参照ください。個人の相続に関するサービスの詳細は個人向けサービスのページでもご案内しています。
よくある質問
Q. 相続税の申告は必ず必要ですか?
A. 遺産の総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合に申告が必要です。基礎控除以下であれば原則として申告も納税も不要ですが、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使って税額がゼロになる場合は、特例の適用を受けるために申告そのものは必要です。判断に迷う場合は税理士にご相談ください。
Q. 相続税申告を税理士に頼むと費用はいくらですか?
A. 一般的な市場相場として遺産総額のおおむね0.5〜1%が目安とされます。ただし土地の数、相続人の人数、非上場株式の有無など事案の複雑さによって変動します。当事務所では事案を伺ったうえでお見積りしますので、初回無料相談でお気軽にご確認ください。
Q. 相続税の申告期限はいつまでですか?
A. 相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。期限を過ぎると加算税や延滞税の対象になるため、早めの準備をおすすめします。
まとめ
相続税の申告が必要かどうかは、まず基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えるかで判断します。申告と納税の期限は相続の開始を知った日の翌日から10か月以内。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使えば税額を大きく抑えられますが、特例の適用には申告が必要です。税理士に依頼する費用は、市場相場として遺産総額の0.5〜1%程度が目安ですが、事案により異なります。大切なご家族を亡くされたばかりのご遺族が、慣れない手続きで疲れてしまわないよう、税理士法人みらいがしっかりとお支えします。西東京市・東久留米市エリアで相続にお悩みの方は、初回無料相談をご活用ください。なお、個別の事案は必ず税理士にご相談ください。