相続税の申告が必要かも?基礎控除・期限・費用を税理士が解説

目次

  1. 相続税とは・申告が必要な人
  2. 相続税の基礎控除の計算
  3. 申告期限「10か月」の緊急性
  4. 税理士に依頼する費用の目安
  5. 税理士に依頼するメリット
  6. 相続税申告に必要な資料リスト
  7. 配偶者の税額軽減・小規模宅地等の特例
  8. よくある質問(費用・依頼・期限)
  9. まとめ

「親が亡くなり、相続の手続きを進めなければならないが、相続税がかかるのか、いつまでに何をすればいいのか分からない」——大切なご家族を亡くされた直後に、慣れない相続手続きと向き合うのは大きな負担です。しかも相続税には10か月という申告期限があり、時間はそれほど残されていません。

相続税とは、亡くなった方(被相続人)の財産を相続・遺贈で取得した際にかかる税金です。本記事では、西東京市ひばりが丘の税理士法人みらいが、相続税がかかるかどうかの基準、申告期限、税理士に依頼した場合の費用の目安、必要資料までをわかりやすく解説します。

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相続税とは・申告が必要な人

相続税は、遺産の総額が「基礎控除額」を超える場合にのみ課税されます。2015年(平成27年)の税制改正で基礎控除額が引き下げられ、相続税の申告が必要な方は大幅に増加しました。都市部では、自宅と預貯金だけでも課税対象となるケースが珍しくありません。まずはご自身のケースで申告が必要かどうかを確認することが第一歩です。

相続税の基礎控除の計算

基礎控除額の計算式:

3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

たとえば法定相続人が配偶者と子ども2人の合計3人の場合、基礎控除額は次のとおりです。

3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円

この場合、遺産総額が4,800万円を超えると相続税の申告・納税が必要になります(4,800万円以下なら原則申告不要)。ただし、後述の配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使って税額がゼロになる場合でも、特例適用には申告書の提出が必要な点に注意が必要です。

相続税の税率は、法定相続分に応じた取得金額に対し10%〜55%の8段階の超過累進税率が適用されます(相続税法)。財産が多いほど税率が上がるため、正確な財産評価が税額を大きく左右します。

申告期限「10か月」の緊急性

相続税の申告・納付期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。

この10か月の間に、財産・債務の調査、財産の評価、相続人全員による遺産分割協議、申告書の作成・提出、そして納税(原則現金一括)まで行う必要があります。一見長そうに見えますが、戸籍収集や不動産評価、相続人間の話し合いに時間がかかり、あっという間に期限が迫るのが実情です。

期限に遅れると、無申告加算税・延滞税が課されるだけでなく、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例が原則使えなくなり、税額が大幅に増えるリスクがあります。だからこそ、相続が発生したら(あるいは近いと感じたら)できるだけ早く税理士に相談することが重要です。

期限まで残り時間が少ない方へ——相続開始からすでに数か月が経過している場合も、まだ間に合うケースが多くあります。西東京市の税理士法人みらいに今すぐご相談ください。急ぎの方はお電話(042-422-7440)が確実です。

税理士に依頼する費用の目安

相続税申告を税理士に依頼する際の報酬は、一般的に遺産総額の0.5〜1%程度が目安とされています。

遺産総額 報酬の目安(0.5〜1%)
5,000万円約25万〜50万円
1億円約50万〜100万円
2億円約100万〜200万円

実際の金額は、土地の筆数、相続人の人数、非上場株式や特例適用の有無など事案の複雑さによって異なります。一方で、税理士が特例を適切に適用したり土地を適正に評価したりすることで、報酬以上に税額が下がるケースも少なくありません。正確なお見積りは財産内容を確認したうえでのご案内となりますので、詳しくは無料相談でご確認ください。

税理士に依頼するメリット

  • 正確な財産評価で納めすぎを防ぐ:特に土地は評価方法で税額が大きく変わります
  • 特例の最大活用:配偶者の税額軽減・小規模宅地等の特例で税額を抑えられる場合がある
  • 二次相続まで見据えた遺産分割の提案:目先だけでなくトータルで有利な分割を検討
  • 期限内申告の確実な遂行:10か月以内の煩雑な手続きを一括代行
  • 税務調査リスクの低減:適正な申告書の作成で後日のトラブルを防ぐ

税理士法人みらいには元国税局OB税理士が在籍しており、税務署がどこを見るかを踏まえた、根拠のしっかりした申告が可能です。

相続税申告に必要な資料リスト

申告にあたっては、主に次の資料が必要です。早めに収集を始めましょう。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書
  • 遺言書または遺産分割協議書
  • 不動産の登記簿謄本・固定資産税評価証明書・公図
  • 預貯金の残高証明書・通帳のコピー
  • 有価証券(株式・投資信託等)の残高証明書
  • 生命保険金・退職金の支払通知書
  • 借入金・未払金などの債務に関する資料
  • 葬式費用の領収書

配偶者の税額軽減・小規模宅地等の特例

配偶者の税額軽減

配偶者が取得した遺産が「1億6,000万円」または「配偶者の法定相続分」のいずれか多い金額までは、配偶者に相続税がかかりません。非常に大きな控除ですが、適用には申告書の提出が必須です。また配偶者に集中させすぎると二次相続で子の負担が増えるため、トータルでの検討が重要です。

小規模宅地等の特例

被相続人の自宅の土地(特定居住用宅地等・330㎡まで)は評価額を80%減額できるなど、要件を満たせば土地の評価を大幅に下げられます。この特例も申告書の提出が適用要件です。要件が複雑なため、専門家による適用可否の判断が欠かせません。

よくある質問(費用・依頼・期限)

Q. 相続税申告の費用はいくらですか?

A. 一般的には遺産総額の0.5〜1%程度が目安です。土地の数や相続人数などで変動しますので、正確な金額は財産内容を確認のうえ無料相談でお見積りします。

Q. 相続税は自分でやらず税理士に頼むべきですか?

A. 土地評価や特例判断が複雑で、誤ると納めすぎ・申告漏れのリスクがあります。特例活用で税額を抑えられる場合も多く、依頼をおすすめします。

Q. 申告期限はいつまでですか?

A. 亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。期限を過ぎると特例が使えなくなるリスクがあるため、早めのご相談を。

まとめ

相続税は、基礎控除を超えるかどうかの判定に始まり、土地評価や各種特例の適用、遺産分割の検討まで、専門知識が不可欠です。しかも申告期限は10か月と短く、特例の多くは期限内申告が適用条件です。「相続税がかかるか分からない」という段階でこそ、早めに税理士へ相談することが、納めすぎや期限切れを防ぐ最善の方法です。西東京市・保谷・田無・東久留米・練馬エリアで相続税にお悩みの方は、税理士法人みらいの初回無料相談をご活用ください。

この記事の執筆者

税理士法人みらい(東京都西東京市ひばりが丘/名古屋支店)。昭和58年開業、平成18年法人化。ISO9001認証取得。元国税局OB税理士を含む15名以上の税理士が在籍し、相続税の申告・生前対策をワンストップでサポートしています。

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