事業承継の相談はいつ・誰に?進め方と税理士に相談するメリット

目次

  1. 「後継者どうする」経営者の悩み
  2. 事業承継とは(親族内・従業員・M&A)
  3. 相談はいつ始めるべきか
  4. 誰に相談すべきか(税理士の役割)
  5. 進め方のステップ
  6. 事業承継税制など活用できる制度
  7. 税理士に相談するメリット
  8. よくある質問
  9. まとめ

「そろそろ引退を考えているが、会社や事業を誰に・どう引き継げばいいのか、税金はどうなるのか分からず先延ばしにしている…」——中小企業の経営者から最も多く寄せられるお悩みの一つです。事業承継とは、経営者が築いてきた会社や事業(経営権・自社株・資産・人材・取引先など)を後継者へ引き継ぐことをいいます。誰に引き継ぐか、自社株や税金をどうするかによって取るべき手続きが大きく変わり、準備には数年単位の時間がかかります。だからこそ、早めの相談が重要です。本記事では、事業承継の相談はいつ・誰にすべきか、進め方のステップと活用できる制度、税理士に相談するメリットを税理士法人みらいが解説します。

「後継者どうする」経営者の悩み

事業承継を前に、経営者は次のような不安を抱えがちです。

  • 子どもや親族に継ぐ意思があるか分からない/後継者が決まっていない
  • 自社株を引き継ぐと、後継者に多額の贈与税・相続税がかかるのではないか
  • 株式が分散していて、経営権を一本化できるか不安
  • 従業員や取引先、金融機関との関係を円滑に引き継げるか
  • 後継者がいない場合、廃業するしかないのか

これらは、早めに専門家へ相談し計画を立てることで、多くが解決や軽減が可能です。事業承継の進め方や税金にお悩みの方は、お気軽にご相談ください。初回相談は無料です。

事業承継とは(親族内・従業員・M&A)

事業承継は、誰に引き継ぐかによって大きく次の3つの類型に分けられます。どれが適するかは、後継者候補の有無や会社の状況、経営者の希望によって異なります。

方法引き継ぐ相手特徴
親族内承継子・親族関係者の理解を得やすく準備期間を取りやすい。自社株の贈与・相続に伴う税負担への対策が要点
従業員・役員承継社内の役員・従業員事業をよく知る人材に引き継げる。後継者による自社株の買取資金の確保が課題になりやすい
第三者承継(M&A)社外の企業・個人後継者不在でも事業を存続できる。企業価値評価や相手先の選定、条件交渉が必要

いずれの場合も、経営権のもととなる自社株の評価と移転が中心的な論点になります。非上場株式は市場価格がないため、財産評価基本通達などに基づき評価し、その評価額をもとに贈与税・相続税や譲渡の対価が計算されます。

相談はいつ始めるべきか

結論として、事業承継の相談はできるだけ早く始めるのが望ましく、一般に経営者が60歳を迎える前後が一つの目安とされています。後継者の育成、自社株の計画的な移転、事業承継税制の活用などは、計画的に5〜10年かけて進めるのが理想だからです。

準備が遅れると、次のようなリスクが高まります。

  • 後継者を育てる時間がなく、承継後の経営が不安定になる
  • 急な相続が発生し、遺産分割や納税資金の準備が間に合わない
  • 計画的な株式移転や税制優遇の活用ができず、税負担が重くなる
  • 後継者不在のまま時間が経ち、M&Aの選択肢も狭まる

「まだ引退時期を決めていない」という段階でも、早めに相談することで取り得る選択肢が広がります。むしろ、方向性が固まる前の段階こそ相談の好機です。

誰に相談すべきか(税理士の役割)

事業承継は、自社株の評価、贈与税・相続税、事業承継税制の活用といった税務が中核になるため、まずは税理士に相談するのが有効です。税理士は次の役割を担います。

  • 自社株評価:非上場株式の評価額を算定し、税負担の見通しを立てる
  • 承継計画の策定:誰に・いつ・どの方法で引き継ぐかを整理し、株式移転のスケジュールを設計
  • 税制優遇の検討:事業承継税制(一般措置。特例措置は特例承継計画の提出期限〔2026年3月31日〕が終了済み)など、活用できる制度の適用可否を判断
  • 他士業との連携:定款変更・登記は司法書士、遺留分・トラブルは弁護士、M&Aは仲介会社など、必要に応じて連携

顧問税理士が会社の決算・資産状況を把握しているほど、精度の高い承継計画を立てられます。法人向けサービスとあわせてご相談いただけます。

進め方のステップ

事業承継は、次のようなステップで計画的に進めるのが基本です。時期はあくまで目安で、会社の状況に応じて調整します。

ステップ時期の目安主な内容
①現状把握着手時自社株評価、会社の資産・負債・課題の整理、経営者の希望の確認
②方針決定承継の5〜10年前親族内・従業員・M&Aのいずれで進めるか、後継者候補の選定
③承継計画の策定承継の3〜5年前株式移転のスケジュール、税制活用、納税資金対策を計画に落とし込む
④実行・育成承継の数年前〜後継者の育成、自社株の段階的な贈与・移転、関係者への周知
⑤承継完了・フォロー承継後経営権の引き継ぎ完了、承継後の税務・経営のフォロー

後継者が見つからない場合でも、③の段階でM&Aを選択肢に加えることで、事業と雇用を守りながら承継を実現できるケースがあります。

事業承継税制など活用できる制度

親族内・従業員承継で自社株を引き継ぐ際の税負担を大きく軽減できるのが事業承継税制です。租税特別措置法に基づく制度で、一定の要件を満たすと、後継者が引き継いだ非上場株式に係る贈与税・相続税の納税が猶予され、その後の要件充足により最終的に免除される場合があります。

とくに特例措置は、対象株式や猶予割合の面で一般措置より有利に設計されています。ただし特例措置の前提となる特例承継計画の提出期限は令和8年(2026年)3月31日で終了しており、この期限を過ぎた現在は特例措置を新たに利用することはできません(贈与・相続そのものの適用期限は令和9年〔2027年〕12月31日)。今後は原則として一般措置や他の対策の検討が中心となります。制度は要件が細かく、適用を誤ると猶予が打ち切られるリスクもあるため、最新の取扱いを含め専門家による事前の検討が欠かせません。

このほか、相続税法に基づく相続時精算課税制度や暦年課税を組み合わせた計画的な株式移転など、事案に応じて活用できる手段があります。どの制度が適するかは自社株の評価額や承継の類型によって変わるため、早めに税理士へご相談ください。

税理士に相談するメリット

事業承継の支援——自社株評価、承継計画の策定、税制活用——は、まさに税理士の専門領域です。税理士に相談することで、次のメリットがあります。

  • 自社株評価と税負担の見通しを早期に把握でき、対策を打つ時間を確保できる
  • 事業承継税制など優遇制度の適用可否を検討し、納税額を抑えられる可能性がある
  • 承継計画を文書化することで、後継者・親族・従業員との合意形成を進めやすい
  • 相続・登記・M&Aなど他の専門家との連携をワンストップで進められる

費用は事案の規模・複雑さ(自社株評価の難易度、承継の類型、税制活用の有無など)により異なります。当事務所では、御社の状況を伺ったうえで無料相談で見積もりいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。

よくある質問

Q. 事業承継はいつ相談すべきですか?

A. できるだけ早く、経営者が60歳を迎える前後が一つの目安です。後継者育成や自社株の移転、事業承継税制の活用は計画的に5〜10年かけて進めるのが理想とされます。準備が遅れると選択肢が狭まり税負担も重くなりがちなので、引退時期が未定の段階でも早めのご相談をおすすめします。

Q. 事業承継は誰に相談すればよいですか?

A. 自社株の評価や贈与税・相続税、事業承継税制の活用が絡むため、まずは税理士への相談が有効です。税理士は自社株評価・承継計画の策定・税制優遇の検討を専門とし、必要に応じて弁護士・司法書士・M&A仲介など他の専門家とも連携します。

Q. 事業承継の相談費用はいくらかかりますか?

A. 事案の規模・複雑さにより異なります。当事務所では初回相談を無料で承り、御社の状況を伺ったうえでお見積りします。まずはお気軽にご相談ください。

まとめ

事業承継とは、会社や事業を後継者へ引き継ぐことで、親族内・従業員(役員)・第三者(M&A)の3類型があります。中心となるのは自社株の評価と移転で、贈与税・相続税の負担が課題です。事業承継税制(特例措置)を活用すれば納税の猶予・免除を受けられる場合があり、後継者不在ならM&Aも有力な選択肢です。いずれも計画的に5〜10年かけて進めるのが理想のため、相談は早いほど有利になります。西東京市(ひばりが丘・保谷・田無)・東久留米市・新座市・練馬区・武蔵野市の中小企業の事業承継でお悩みの方は、税理士法人みらいの無料相談をご活用ください。なお、個別の事案は必ず税理士にご相談ください。

この記事の執筆者

税理士法人みらい(東京都西東京市/名古屋支店)。昭和58年開業、平成18年法人化。ISO9001認証取得。元国税局OB税理士を含む税理士が在籍し、法人・個人の税務会計・事業承継・相続をワンストップでサポートしています。

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