「毎月の源泉税納付が負担」「年2回にまとめたけれど、7月の納付を忘れそうで不安」——源泉所得税の納期の特例を利用する中小企業の経営者からよく聞くお悩みです。源泉所得税の納期の特例とは、給与の支給人員が常時10人未満の事業者が、毎月納めるべき源泉所得税を年2回にまとめて納付できる制度で、1〜6月分は7月10日が納期限です。事務負担を減らせる一方、半年に一度のため納め忘れが起こりやすく、遅れると加算税・延滞税の対象になります。本記事では、7月10日納付の実務と注意点を税理士法人みらいが解説します。
「7月の納付を忘れそう」という悩み
納期の特例は便利な制度ですが、次のような落とし穴があります。
- 半年に一度のため、納付そのものを失念しやすい
- まとめて納めるため、資金を用意していないと払えない
- 納付書(所得税徴収高計算書)の書き方に迷う
- 賞与や退職金、士業への報酬分の記載漏れ
源泉税の納付管理にお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
源泉所得税の納期の特例とは
原則として、給与や報酬から天引きした源泉所得税は「翌月10日」までに毎月納付します。納期の特例(所得税法の特例制度)の承認を受けると、これを年2回にまとめられます。
| 区分 | 対象期間 | 納期限 |
|---|---|---|
| 上半期分 | 1月〜6月支給分 | 7月10日 |
| 下半期分 | 7月〜12月支給分 | 翌年1月20日 |
制度の詳細は国税庁のサイトで確認できます。
対象になる事業者の要件
- 給与の支給人員が常時10人未満であること
- 「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出し、承認を受けていること
- 対象は給与・退職金・一定の報酬(税理士・弁護士等)に係る源泉所得税
デザイン料・原稿料など一部の報酬は納期の特例の対象外で毎月納付が必要な点に注意が必要です。
7月10日納付の実務と納付書の書き方
- 1〜6月に支払った給与・賞与・退職金・対象報酬の源泉徴収税額を集計
- 「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納期特例分)」に月別・区分別に記入
- 合計税額を確認し、金融機関・e-Tax・ダイレクト納付等で納付
納付方法はe-Tax(ダイレクト納付)、クレジットカード納付、金融機関窓口などから選べます。電子納付なら窓口に行く必要がなく効率的です。
納め忘れたときのペナルティ
納期限を過ぎると、原則として次のペナルティが生じます。
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 不納付加算税 | 原則10%(税務署の指摘前に自主納付した場合は5%) |
| 延滞税 | 納期限の翌日から納付日まで日数に応じて発生 |
一定の要件を満たせば不納付加算税が課されない場合もありますが、頼りにするのは危険です。確実な期限管理が最善の対策です。
納付管理を税理士に任せるメリット
顧問税理士に給与計算と源泉税納付をまとめて任せると、納付漏れのリスクを大きく減らせます。当事務所では、西東京市(ひばりが丘・保谷・田無)や東久留米市・練馬区の中小企業を中心に、給与計算・源泉税・年末調整をワンストップでサポートしています。費用は顧問契約の範囲や事業規模により異なりますので、法人向けサービスとあわせて無料相談で見積もりいたします。
よくある質問
Q. 納税額がゼロの場合も納付書を提出しますか?
A. 対象期間に源泉徴収税額が発生しなかった場合でも、税額「0円」の納付書(徴収高計算書)を提出するのが原則です。
Q. 従業員が10人以上になったら?
A. 常時10人以上となった場合は「納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を提出し、原則として毎月納付に戻ります。
Q. 費用はいくらかかりますか?
A. 顧問契約に含めるか単発かで変わります。当事務所では御社の状況を伺いお見積りしますので、まずは初回無料相談をご利用ください。
まとめ
源泉所得税の納期の特例は、給与支給人員10人未満の事業者が源泉税を年2回にまとめられる便利な制度です。1〜6月分の納期限は7月10日。半年分をまとめて納めるため、資金準備と期限管理、納付書の正確な記入が欠かせません。納付漏れによる加算税・延滞税を避けたい方、給与計算ごと任せたい方は、税理士法人みらいの無料相談をご活用ください。なお、個別の判断は必ず税理士にご確認ください。