決算賞与とは、決算期末の利益状況をふまえて従業員に臨時に支給する賞与をいい、業績連動の還元と当期の損金算入を目的に活用されます。原則として賞与は支給日の属する事業年度の損金となりますが、法人税法施行令第72条の3が定める3要件(事業年度終了日までの通知・翌日から1か月以内の支払・当期の損金経理)を満たせば、未払であっても当期の損金として算入できます。これにより、利益が出た期に従業員へ還元しつつ法人税負担を抑える効果が期待できます。一方で、現金支出と社会保険料負担を伴うため、節税効果だけでなく資金繰りとのバランスを踏まえた経営判断が欠かせません。本記事では、決算賞与の税務処理と支給判断を税理士法人みらいが整理します。
決算賞与とは
決算賞与は、夏季・冬季の定例賞与とは別に、決算期末の業績に応じて支給する臨時賞与です。社会保険料・源泉所得税の計算は通常の賞与と同様で、この点は賞与支給時の社会保険料・源泉所得税の計算と実務をご参照ください。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 目的 | 業績連動の従業員還元・損金算入 |
| 対象 | 従業員(役員は原則対象外) |
| 損金算入の根拠 | 法人税法施行令第72条の3(使用人賞与の損金算入時期) |
未払計上の3要件
事業年度末までに支払が完了していなくても、次の3要件をすべて満たせば未払計上で当期損金にできます。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| ①通知 | 事業年度終了日までに各従業員へ支給額を通知 |
| ②支払 | 通知日の属する事業年度終了の翌日から1か月以内に支払 |
| ③損金経理 | 通知額を当期に未払金として損金経理 |
①の通知は全員に同時期に行い、通知額と実際の支給額が一致していることが重要です。通知後に退職した従業員にも支給する前提が崩れると、要件を満たさないと判断されるおそれがあります。証拠として通知書・受領印・支払記録を保存します。
損金算入時期と収入計上時期
3要件を満たさない場合は、原則どおり支給日の属する事業年度の損金となります。従業員側の収入計上時期は所基通36-9により定められています。
- 3要件を満たす場合:通知の属する当期に損金算入
- 3要件を満たさない場合:実際の支給日の属する事業年度に損金算入
- 従業員の収入計上時期:原則として支給日(支給日が定められていない場合は現実に支給を受けた日)
決算対策全体の進め方は決算期を迎える前に確認したい経理チェックリストも参考になります。
役員賞与との違い
役員に対する賞与は、法人税法第34条により原則として損金不算入です。事前確定届出給与の届出を所定期限までに行った場合に限り損金算入が認められますが、決算期末に臨時で支給する決算賞与はこの要件を満たさないのが通常です。
- 使用人:3要件を満たせば未払計上で損金算入可
- 役員:原則損金不算入、事前確定届出給与の届出が前提
- 使用人兼務役員:使用人部分の賞与は使用人賞与として取扱い可能(要件あり)
役員報酬の取扱いは役員報酬の改定タイミングと税務上の留意点をご参照ください。
支給の経営判断
決算賞与は税務だけでなく経営の観点からの判断が重要です。
- 資金繰り:1か月以内の現金支出に耐えられるか
- 社会保険料:会社負担分の増加を織り込む
- 従業員のモチベーション:還元の納得感・公平性
- 継続性:翌期以降の支給期待とのバランス
- 賃上げ促進税制:給与等支給額の増加が税額控除に資する可能性
賃上げ促進税制との関係は中小企業の賃上げ促進税制(2026年度)活用ガイドもご確認ください。
よくある質問
Q. 通知後に支給額を変更できますか?
A. 通知額と支給額が一致していることが要件です。通知後に減額・増額すると要件を満たさないと判断されるリスクがあるため、通知前に支給額を確定させることが重要です。
Q. 支払が1か月を1日でも超えたら?
A. 翌日から1か月以内の支払要件を満たさないため、未払計上による当期損金は認められず、実際の支給日の属する事業年度の損金となります。支払日の管理は厳格に行います。
Q. 決算賞与は誰に支給すればよいですか?
A. 支給対象や金額の決定は会社の裁量ですが、合理的な基準(在籍・評価等)に基づくことが望まれます。特定の者への恣意的な支給は税務上問題となる場合があります。
まとめ
決算賞与は、法人税法施行令第72条の3の3要件(事業年度終了日までの通知・翌日から1か月以内の支払・当期の損金経理)を満たすことで、未払であっても当期の損金に算入でき、利益還元と法人税負担の軽減を両立できます。役員賞与は原則損金不算入である点、社会保険料負担や資金繰りへの影響を踏まえた経営判断が必要である点に注意が必要です。賃上げ促進税制(活用ガイド)との相乗効果も検討の価値があります。なお、要件の適用判断は事実認定が重要となるため、個別事案は必ず税理士にご相談ください。