2割特例とは、インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者になった方が、納付する消費税額を売上に係る消費税額の2割にできる負担軽減措置です。適用できるのは令和8年(2026年)9月30日を含む課税期間までで、12月31日が期末の個人事業者であれば令和8年分が最後となります。終了後にどれだけ負担が変わるのか、次に何を選ぶべきかを整理します。
2割特例が使えるのはいつまでか
2割特例の適用対象期間は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間です。決算期によって「最後の課税期間」が変わります。
| 事業者の区分 | 2割特例が使える最後の課税期間 |
|---|---|
| 個人事業者(12月31日が期末) | 令和8年分(〜2026年12月31日) |
| 3月決算法人 | 令和8年4月1日〜令和9年3月31日 |
| 9月決算法人 | 令和7年10月1日〜令和8年9月30日 |
令和8年9月30日という日が課税期間に含まれるかどうかで判定するため、9月決算法人がもっとも早く終了し、3月決算法人は令和9年3月期まで使える点に注意してください。
終了後に負担はどう変わるか
売上1,100万円(うち消費税100万円)、仕入・経費に係る消費税が30万円のサービス業(簡易課税の第五種)を例にすると、納付額の目安は次のようになります。
| 計算方法 | 納付する消費税額の目安 |
|---|---|
| 2割特例 | 100万円 × 20% = 20万円 |
| 簡易課税(第五種・みなし仕入率50%) | 100万円 × 50% = 50万円 |
| 本則課税 | 100万円 − 30万円 = 70万円 |
この例では2割特例の終了により負担が2倍以上になります。実際の金額は業種・仕入率・設備投資の有無によって大きく変わるため、自社の数字で試算しておくことが重要です。
簡易課税と本則課税の選び方
2割特例の終了後は、原則として簡易課税か本則課税のいずれかで計算します。判断の目安は次のとおりです。
- 簡易課税が有利になりやすい:仕入や外注が少ない業種(サービス業、士業、コンサルなど)。実際の仕入率がみなし仕入率より低い場合
- 本則課税が有利になりやすい:仕入・外注比率が高い業種、大きな設備投資を予定している場合、輸出免税により還付が見込まれる場合
簡易課税を選ぶときの注意点
簡易課税を選択するには、原則として適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。基準期間の課税売上高が5,000万円以下であることも要件です。また、いったん選択すると原則2年間は継続適用となり、その間は本則課税に戻れません。設備投資の予定がある場合は特に慎重な検討が必要です。
今から準備しておきたいこと
特例終了は資金繰りに直結します。次の順序で準備を進めると判断しやすくなります。
- 直近1年の売上・仕入の消費税額を集計する
- 2割特例・簡易課税・本則課税の3通りで納付額を試算する
- 今後2年間の設備投資予定を洗い出す(本則課税が有利になる可能性)
- 有利な方式が決まったら、届出書の提出期限を逆算してスケジュール化する
届出書は期限を1日でも過ぎると翌課税期間まで適用できません。決算月から逆算し、余裕をもって提出することが重要です。
よくある質問
Q. 2割特例はいつまで使えますか?
A. 令和5年10月1日から令和8年(2026年)9月30日までの日が属する各課税期間まで適用できます。個人事業者であれば令和8年分(2026年12月31日まで)が最後の課税期間です。法人は決算期によって異なり、9月決算法人は令和8年9月期まで、3月決算法人は令和9年3月期までとなります。
Q. 2割特例の適用に届出は必要ですか?
A. 事前の届出は不要です。消費税の確定申告書に2割特例の適用を受ける旨を記載することで適用できます。課税期間ごとに適用するかどうかを選べるため、有利な方を選択できます。ただし基準期間の課税売上高が1,000万円を超える課税期間など、適用できない場合がある点にご注意ください。
Q. 簡易課税に切り替えるにはいつまでに届出が必要ですか?
A. 原則として、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出します。個人事業者が令和9年分から適用する場合は令和8年12月31日までです。基準期間の課税売上高が5,000万円以下であることが要件で、原則2年間は継続適用となるため、設備投資の予定がある場合は事前の試算をおすすめします。
まとめ
2割特例は令和8年9月30日を含む課税期間で終了します。終了後は簡易課税か本則課税を選ぶことになり、業種や設備投資の予定によって有利不利が分かれます。まずは自社の数字で3通りの試算を行い、簡易課税を選ぶ場合は課税期間の初日の前日という届出期限から逆算して準備を進めてください。
国税庁「2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)」「消費税のあらまし」、財務省の公表資料/e-Gov法令検索。本記事は2026年8月時点で公表されている法令等にもとづく一般的な解説です。税制は改正されることがあり、個別の事情によって取扱いが異なります。実際のご判断にあたっては最新の公表内容をご確認いただくか、税理士にご相談ください。本記事の情報にもとづく行為により生じた損害について、当事務所は責任を負いかねます。
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