法人税の中間納付とは、事業年度が6か月を超える法人が、事業年度の中間時点で法人税の一部を前払いする制度です。法人税法第71条に基づき、前期の確定法人税額を基準とした予定申告税額が10万円を超える場合に中間申告が必要となります。中間納付には、前期実績をもとに計算する「予定申告」と、上半期を一決算期とみなして実績で計算する「仮決算による中間申告」(法人税法第72条)の2つの方法があり、上半期の業績状況に応じて使い分けることで納付額を最適化できます。申告・納付期限は事業年度開始から6か月を経過した日の翌日から2か月以内です。本記事では、法人税中間納付の実務と2方式の使い分けを税理士法人みらいが整理します。
法人税の中間納付とは
中間納付は年税額の前払いであり、確定申告で精算されます。資金繰りの観点からも、納付時期と金額を事前に把握しておくことが重要です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 事業年度が6か月を超える普通法人等 |
| 方式 | 予定申告(第71条)または仮決算(第72条) |
| 期限 | 事業年度開始6か月経過日の翌日から2か月以内 |
| 精算 | 確定申告で年税額から中間納付額を控除 |
中間申告の基礎は法人の中間申告(予定申告)の仕組みと納付管理もご参照ください。
中間申告が必要となる判定基準
中間申告の要否は、予定申告税額が10万円を超えるかどうかで判定します。
| 計算式 | 内容 |
|---|---|
| 予定申告税額 | 前期確定法人税額 ÷ 前期の月数 × 6 |
| 判定 | 上記が10万円を超える場合に中間申告が必要 |
- 設立第1期(事業年度が6か月以下)は対象外
- 前期が短期事業年度の場合は判定に注意
- 地方法人税・住民税・事業税にも中間納付がある
予定申告による中間納付
予定申告は前期実績をもとに簡便に税額を求める方法です(法人税法第71条)。多くの法人が採用します。
- 前期の確定税額を基礎に機械的に計算
- 税務署から送付される予定申告書・納付書を利用可能
- 申告書を提出しなくても、みなし申告として扱われる場合がある
- 事務負担が小さい
業績が前期と同水準で安定している場合は、予定申告が合理的です。
仮決算による中間申告
仮決算による中間申告は、上半期(事業年度開始から6か月)を一事業年度とみなして実績で税額を計算する方法です(法人税法第72条)。
| 仮決算が有利な場面 | 留意点 |
|---|---|
| 上半期の業績が前期より大幅に悪化 | 上半期の決算・申告事務が必要で負担が大きい |
| 前期に一時的な多額の利益があった | 仮決算税額が予定申告税額を上回る場合は予定申告を選択 |
仮決算では中間決算を組む必要があるため、月次決算を整えておくと円滑です。月次・中間決算の活用は中間決算を経営改善に活かす方法をご参照ください。
消費税の中間納付との関係
消費税にも中間納付制度があり、前年の確定消費税額に応じて年1回・年3回・年11回の中間申告が必要です。法人税と消費税で納付時期が重なることがあるため、資金繰りの一体管理が重要です。
- 消費税中間も予定申告と仮決算の選択が可能
- 納付時期の集中による資金不足に注意
- 年間の納税カレンダーを作成して管理
よくある質問
Q. 中間申告書を提出しないとどうなりますか?
A. 予定申告の場合、申告書を提出しなくても前期実績による予定申告があったものとみなされます(みなし申告)。ただし納付は必要で、納付を怠れば延滞税の対象です。仮決算を選ぶ場合は期限内の申告が必要です。
Q. 仮決算で還付は受けられますか?
A. 仮決算による中間申告では、中間段階で還付を受けることは原則できません。中間納付額が年税額を上回った場合の還付は確定申告で精算されます。
Q. 中間納付の資金がない場合は?
A. 上半期業績が悪化しているなら仮決算で納付額を圧縮できる場合があります。それでも資金が不足する場合は納税の猶予制度などの活用を税務署に相談します。
まとめ
法人税の中間納付は、前期確定税額を基準とした予定申告税額が10万円を超える場合に必要となり(法人税法第71条)、申告・納付期限は事業年度開始6か月経過日の翌日から2か月以内です。業績が安定していれば事務負担の小さい予定申告、上半期の業績が大幅に悪化していれば納付額を抑えられる仮決算(法人税法第72条)と、状況に応じた使い分けが税負担と資金繰りの最適化につながります。消費税の中間納付とも時期が重なるため、納税カレンダーによる一体管理が重要です。なお、有利不利の判断は個別事情によるため、必ず税理士にご相談ください。