サービス案内
法人・個人のお客様に向けた税務・会計サービスをご紹介します
法人向けサービス
法人のお客様の設立から成長、事業承継まで、ライフサイクル全体をサポートいたします。
法人設立支援
会社設立から開業届の提出、各種届出まで、法人設立に必要な手続きをワンストップでサポートいたします。みらいグループの司法書士・行政書士・社会保険労務士と連携し、設立後のスムーズな事業開始を支援します。
法人設立の7つのステップ
基本項目の決定
発起人、商号、事業目的、本店所在地、資本金、決算期など、法人設立に必要な基本事項を決定します。事業の方向性や将来計画を考慮し、最適な内容をアドバイスいたします。
定款の作成
会社の根本規則となる定款を作成します。事業目的の記載方法など、将来の事業展開も見据えた内容をご提案します。
定款の認証
公証役場にて定款の認証を受けます。認証手数料は5万円、紙定款の場合は収入印紙4万円が別途必要です。電子定款を利用すれば収入印紙代を節約できます。
印鑑の作成
会社の実印・銀行印・角印など、必要な印鑑を作成します。登記申請に必要な会社実印は必ず事前にご準備ください。
出資金の払い込み
発起人の個人口座に資本金(出資金)を払い込みます。払込証明書の作成もサポートいたします。
登記申請
法務局へ設立登記の申請を行います。登記完了により法人が正式に成立します。提携の司法書士が迅速に対応いたします。
各種届出
税務署への法人設立届出書(設立から2カ月以内)、青色申告承認申請書、給与支払事務所等の開設届出書、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書等の届出を行います。都税事務所・市区町村への届出も代行いたします。
法人設立の7つのメリット
節税効果
法人税率は所得税率よりも低い場合が多く、所得が一定以上になると法人化により税負担を軽減できます。
社会的信用力の向上
法人格を有することで取引先や金融機関からの信用力が高まり、事業の拡大につながります。
有限責任
株式会社や合同会社では、出資額を限度とした有限責任となり、個人資産のリスクを限定できます。
経費計上の幅が広い
役員報酬、退職金、生命保険料など、個人事業では認められない経費を計上できます。
事業承継がしやすい
株式の移転により、事業承継を計画的に行うことができます。
消費税の免税期間
資本金1,000万円未満の新設法人は、原則として設立から最大2年間、消費税が免税となります。
赤字の繰越控除
法人は最大10年間の欠損金の繰越控除が可能です(個人事業は3年間)。
新設法人サービスパック料金表
設立初年度のお客様向けの特別料金プランです。安心の定額制で、創業期の税務・会計をフルサポートいたします。
| 年間売上 | 月額顧問料 | 決算料 |
|---|---|---|
| 500万円未満 | 10,000円 | 80,000円 |
| 500万円~1,000万円 | 15,000円 | 120,000円 |
| 1,000万円~2,000万円 | 20,000円 | 150,000円 |
| 2,000万円~3,000万円 | 25,000円 | 180,000円 |
| 3,000万円~5,000万円 | 30,000円 | 200,000円 |
| 5,000万円以上 | 応相談 | 応相談 |
サービスパック特典
- 設立時届出書類の作成・提出が無料
- 1期目の決算申告まで完全対応
- 給与計算 3名分まで月額料金に含まれます
- 経理の自計化支援・会計ソフト導入サポート
- 創業融資に関する相談・事業計画書作成支援
税務・会計顧問
お客様ごとに専任担当者を配置し、月次決算から税務申告、経営相談までトータルにサポートします。元国税局OBの税理士が在籍する当事務所ならではの、高品質な税務・会計サービスを提供いたします。
税務支援業務
お客様の税負担を適正に抑え、税務リスクを最小化するためのサービスです。
- 節税対策・優遇税制の活用
各種税制優遇措置や特例制度を最大限に活用し、合法的な節税をご提案します。設備投資減税、研究開発税制、中小企業投資促進税制など、お客様に適用可能な制度を漏れなくご案内します。 - 税務申告書の作成
法人税、消費税、地方税などの各種申告書を正確に作成・提出します。電子申告(e-Tax)に対応し、スムーズな申告を実現します。 - 税務調査対応
税務調査の事前準備から調査当日の立会い、調査後のフォローアップまで一貫してサポートします。元国税局OBの経験を活かし、適切な対応を行います。
経理支援業務
お客様の経理業務を効率化し、正確な財務情報の把握をサポートします。
- 経理の自計化支援
会計ソフトの導入から日常的な記帳方法まで、お客様自身で経理処理ができるよう丁寧に指導いたします。 - IT導入支援
クラウド会計ソフト、電子帳簿保存法対応システムなど、業務効率化に必要なIT導入をサポートします。 - 月次試算表の作成
毎月の試算表を作成し、リアルタイムな経営状況の把握を支援します。経営判断に必要な財務データをタイムリーにご提供します。 - 部門損益・管理会計支援
部門別・事業別・プロジェクト別の損益管理を支援し、経営の見える化を実現します。予算管理、資金繰り管理もサポートいたします。
事業承継支援
後継者への円滑な事業承継を実現するため、税務面・法務面から総合的にサポートいたします。「事業承継」は「相続税対策」だけではありません。経営権の承継、財産の承継、知識・ノウハウの承継など、多角的に計画を策定する必要があります。
中小企業の経営者の平均年齢は約57歳。引退平均年齢が約67歳であることを考えると、事業承継の準備期間は約10年。しかし、多くの経営者は「まだ先のこと」と考えがちです。事業承継は早めの準備が成功の鍵です。
事業承継 ≠ 相続税対策
事業承継というと「相続税対策」のイメージが強いですが、実際にはそれだけでは不十分です。後継者の育成、経営権の移転、取引先・従業員との関係維持、自社株の評価対策、個人保証の引き継ぎなど、多岐にわたる課題を計画的に解決していく必要があります。
現状認識の重要性
事業承継の第一歩は「現状認識」です。自社株の評価額、後継者候補の有無、経営上のリスク、財務状況など、現状を正確に把握することで、最適な承継プランを策定できます。当事務所では、無料の事業承継診断を実施しております。
事業承継計画策定フロー
現状分析
自社株評価、財務分析、後継者候補の確認、経営課題の洗い出しを行います。
承継方針の決定
親族内承継・従業員承継・M&Aなど、最適な承継方法を検討・決定します。
承継計画の策定
具体的なスケジュール、株式移転計画、税務対策、後継者育成計画を策定します。
計画の実行・モニタリング
計画に基づき段階的に承継を進め、定期的に進捗を確認・見直しを行います。
税務調査対応
元国税局OBの税理士が在籍。税務調査の実態を熟知したプロが、適切な対応と万全の事前準備をサポートします。
税務調査とは
税務調査とは、国税通則法第74条の2に基づき、税務署の職員が納税者の申告内容が正しいかどうかを確認するために行う調査です。法人税、所得税、消費税、相続税など、すべての税目が対象となります。
調査対象に選定される要因
長期未接触
3~5年以上、税務調査を受けていない法人・個人は、定期的な確認として調査対象に選定される場合があります。
不正計算の履歴
過去に不正計算や大きな修正申告があった場合、再発防止の観点から重点的に調査される傾向があります。
取引先の調査
取引先に対する反面調査として、関連する法人・個人が調査対象に選定される場合があります。
業績の大幅変動
売上や利益が大幅に変動した場合、その原因確認のために調査されることがあります。
業種特性
現金取引が多い業種や特定の業界は、重点調査の対象となりやすい傾向があります。
情報提供
第三者からの情報提供(いわゆるタレコミ)により、調査対象に選定されることもあります。
税務調査の3つのステージ
調査予告(事前通知)
税務署から顧問税理士または納税者本人に対して、調査を行う旨の事前通知が行われます。調査日時、調査対象税目、調査期間などが伝えられます。当事務所では、事前通知を受けた段階で調査に向けた準備を開始し、想定される質問事項の確認やリハーサルを行います。
実地調査(臨場)
税務署の調査官が会社や事業所を訪問し、帳簿書類の確認、取引内容の聞き取り、現物確認などを行います。通常は2~3日間で実施されます。当事務所の税理士が立会い、調査官との対応を全面的にサポートいたします。
終結手続き
調査結果に基づき、是認(問題なし)、修正申告の勧奨、更正処分のいずれかが行われます。修正が必要な場合は、修正申告書の作成から提出までサポートいたします。不当な指摘に対しては、法的根拠に基づき適切に反論・交渉いたします。
加算税の種類
| 種類 | 内容 | 税率 |
|---|---|---|
| 過少申告加算税 | 申告額が過少だった場合に課される | 10%(50万円超部分は15%) |
| 無申告加算税 | 期限内に申告しなかった場合に課される | 15%(50万円超部分は20%) |
| 不納付加算税 | 源泉所得税を期限内に納付しなかった場合 | 10% |
| 重加算税 | 仮装・隠蔽があった場合に課される | 35%(無申告の場合は40%) |
書面添付制度(みらいの書面添付)
税理士法第33条の2に基づく書面添付制度を積極的に活用し、申告書の品質向上と税務調査リスクの軽減を実現します。
書面添付制度とは
書面添付制度とは、税理士が作成した申告書に、計算事項や審理事項を記載した書面を添付する制度(税理士法第33条の2)です。この書面が添付された申告書については、税務調査の前に税理士に対して意見聴取(第35条)が行われるため、税務調査が省略される場合があります。
当事務所では、元国税局OBの経験を活かし、税務署が重視するポイントを押さえた高品質な書面を作成しています。
書面添付の3つのメリット
決算書の品質向上
書面添付を前提とした月次監査を行うことで、日常の記帳から決算書の作成まで、高い品質を維持できます。税理士が責任を持って内容を確認するため、決算書そのものの信頼性が向上します。
信用・信頼性の向上
書面添付が行われた申告書は、税理士が内容を保証する意味合いを持ちます。金融機関からの信用力が高まり、融資審査において有利に働く場合があります。TKC全国会では金融機関との連携を推進しています。
税務調査の軽減
書面添付が行われた申告書については、税務署は調査前に税理士への意見聴取を行います。意見聴取の結果、疑問点が解消されれば、実地調査が省略される場合があります。
みらいの書面添付フロー
月次監査
毎月の巡回監査で帳簿の正確性を確認。書面添付を前提とした高い水準で監査を実施します。
決算・申告時
決算書・申告書に税理士法第33条の2の書面を添付。計算・整理した事項、相談を受けた事項を詳細に記載します。
品質向上
書面添付の実施により、翌期以降の月次監査の品質もさらに向上。PDCAサイクルで継続的に改善します。
個人向けサービス
個人事業主の方、相続・贈与でお悩みの方をサポートいたします。
個人事業支援
個人事業主・フリーランスの方の税務・会計をトータルでサポートいたします。青色申告の届出から日々の記帳指導、確定申告、法人成りのシミュレーションまで、事業の成長段階に合わせたサービスを提供します。
相続税
相続発生前の事前対策から、相続発生後の申告まで、豊富な経験を持つ専門家がサポートいたします。相続税の申告期限は被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内です。限られた期間内で、財産評価、遺産分割協議書の作成、申告書の提出まで、迅速かつ正確に対応いたします。
相続税試算の必要性
相続税がかかるかどうか分からない、相続税がいくらになるか不安、遺産分割で揉めないようにしたい。このようなお悩みをお持ちの方は、まず相続税の試算をされることをお勧めします。現時点での財産の棚卸しを行い、相続税額をシミュレーションすることで、必要な対策を明確にすることができます。
主な相続業務
- 財産評価 — 不動産(土地・建物)、非上場株式、預貯金、有価証券、生命保険、退職金など、すべての相続財産を適正に評価します。特に不動産の評価については、現地確認を含め慎重に行います。
- 遺産分割協議書の作成 — 相続人間の円満な合意形成をサポートし、税務上有利な分割方法をアドバイスします。二次相続を見据えた分割案もご提案いたします。
- 相続税申告書の作成・提出 — 小規模宅地等の特例、配偶者の税額軽減など、各種特例を最大限に活用した申告書を作成します。
5つの生前対策
生前贈与の活用
暦年贈与(年間110万円の基礎控除)を計画的に活用し、将来の相続財産を減らします。
生命保険の活用
生命保険金の非課税枠(500万円 x 法定相続人の数)を活用した対策です。
不動産の活用
賃貸不動産の取得や建替えにより、相続税評価額を引き下げる対策です。
養子縁組
法定相続人の数を増やすことで、基礎控除額や生命保険金の非課税枠を拡大します。
遺言書の作成
遺産分割のトラブルを防止し、税務上有利な遺産分割を実現するための遺言書作成を支援します。
相続税申告料金表
| 遺産総額 | 基本報酬(税別) |
|---|---|
| 5,000万円未満 | 250,000円 |
| 5,000万円~7,000万円 | 350,000円 |
| 7,000万円~1億円 | 500,000円 |
| 1億円~1.5億円 | 650,000円 |
| 1.5億円~2億円 | 800,000円 |
| 2億円~3億円 | 1,000,000円 |
| 3億円以上 | 応相談 |
※土地の評価、非上場株式の評価等、複雑な財産がある場合は別途加算となる場合がございます。
※相続人が複数の場合、2人目以降は基本報酬の10%を加算いたします。
贈与税
生前贈与による計画的な財産移転を、税務面から最適にプランニングいたします。贈与税の基礎控除は年間110万円。申告期限は贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。
贈与税の課税対象となる財産
贈与税は、個人から財産をもらった場合に課される税金です。現金・預貯金だけでなく、不動産、有価証券、宝石・貴金属、自動車、著作権など、すべての財産が課税対象となります。また、時価より著しく低い価額で財産を譲り受けた場合(低額譲渡)や、債務の免除を受けた場合なども、贈与税の課税対象となる場合があります。
生前贈与 vs 相続時贈与の比較
| 項目 | 暦年課税(生前贈与) | 相続時精算課税 |
|---|---|---|
| 基礎控除 | 年間110万円 | 累計2,500万円(特別控除) |
| 税率 | 10%~55%の超過累進税率 | 特別控除超過分に一律20% |
| 適用要件 | 制限なし | 60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与 |
| 相続時の取扱い | 相続開始前7年以内の贈与は相続財産に加算 | 贈与財産は全額相続財産に加算(贈与時の価額) |
| メリット | 少額を長期間にわたり贈与することで相続財産を大幅に削減可能 | 値上がりが見込まれる財産を早期に移転できる |
| 注意点 | 定期贈与とみなされないよう注意が必要 | 一度選択すると暦年課税に戻せない |
贈与税に関するご相談
贈与税は、贈与の方法やタイミングによって税額が大きく変わります。暦年課税と相続時精算課税のどちらが有利か、教育資金や住宅取得等資金の一括贈与の特例が使えるかなど、お客様の状況に応じた最適なプランをご提案いたします。将来の相続を見据えた計画的な贈与戦略を、一緒に考えましょう。
まずはお気軽にご相談ください
初回のご相談は無料です。お客様の状況をお伺いし、最適なサービスをご提案いたします。
法人設立、税務顧問、事業承継、相続・贈与など、どんなことでもお気軽にお問い合わせください。