令和6年分所得税および復興特別所得税の確定申告期間が、3月15日をもって終了いたしました。
確定申告期間中に当事務所をご利用いただきました皆さま、誠にありがとうございました。本年も多くのお客様の申告業務をサポートさせていただくことができました。スタッフ一同、心より御礼申し上げます。
申告が間に合わなかった方へ
確定申告の期限を過ぎてしまった場合でも、できるだけ早く申告されることをお勧めいたします。期限後申告の場合、無申告加算税や延滞税が課される場合がありますが、自主的に早期申告することで加算税が軽減される制度もございます。
申告がまだの方は、お早めに当事務所までご相談ください。
還付申告について
還付申告(税金の還付を受けるための申告)については、確定申告期間に関係なく、対象年の翌年1月1日から5年間は提出が可能です。医療費控除やふるさと納税の申告を忘れていた方も、まだ間に合いますのでお気軽にお問い合わせください。
今後のスケジュール
- 3月31日:消費税の確定申告期限(個人事業者)
- 4月〜:通常業務に戻ります。法人決算・税務相談など随時受付中です。
引き続き、税務に関するご相談をお待ちしております。お気軽にお問い合わせください。