赤池三男第145号「交際費の話」

赤池三男による「こんな話 あんな話」シリーズ第145号です。

若いサラリーマンが小遣い減額をしている「一番、女房が多いのは交際費ですよ」と。サラリーマンの交際費は税務上どうなるのでしょうか。飲み代との境がよく分からない。サラリーマンにとって交際費とは、仲間との飲み代だけではなく、接待交際費という大切な仕事上の費用のことです。

▲男女性とのつきあい、お見合いでは?と思いますが、交際費とは相手方の心をくすぐるために支出する食事のことで、友人や同僚との飲み代、贈り物、香典を出したり、女性の方の行う交際は交際相手の男性の配慮から、という解釈もあります。

▲資本金1億円以下の法人は、接待交際費を年間800万円まで損金に計上できます。経済発展期の経済活動の活発化を目的に設けられた規定で、大資本会社が過剰な交際費支出に走ることを抑止する役割もあります。

▲コロナ禍前後で交際費は大きく変化しました。令和3年度の法人申告では交際費は約3兆8,307億円。コロナ前に比べて接待機会が減少し、ゴールデンタイムトップフォーラムでは、法人の交際費は5月1日の会合として縮小傾向にあります。令和4年度の上場法人の交際費平均は約1千万円前後に減少しました。

▲資本金の額等に応じて交際費の損金算入限度額が異なります。交際費課税の趣旨は、冗費の抑制と企業の内部留保の充実にあり、税理士として適正な交際費の判断は重要な業務です。

(令和5年6月1日 赤池三男)

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