赤池三男第144号「印紙の話」

赤池三男による「こんな話 あんな話」シリーズ第144号です。

会社で領収書を発行した時に、新入社員に「これ印紙貼っておいてね」と言われて、先輩は「200円を貼っておけばいいのですか?」。新入社員の彼は単なるシールみたいなものだ。金額の上にペタンと貼って収入印紙に消印を押した。翌日、収入印紙の貼り忘れはないか聞いて来た。

印紙税法に基づき課税文書に貼付する収入印紙。課税文書とは契約書や領収書など一定の文書のことで、契約金額に応じた印紙税額の収入印紙を貼らなければなりません。収入印紙を貼らないと過怠税として本来の印紙税額の3倍が課されることになります。

▲印紙の種類は1円、2円、5円、10円、20円、30円、40円、50円、60円、80円、100円、120円、200円、300円、400円、500円、600円、1,000円、2,000円、3,000円、4,000円、5,000円、6,000円、8,000円、10,000円、20,000円、30,000円、40,000円、50,000円、60,000円、100,000円の31種類。▲収入印紙税制度は、明治6年に導入されました。

領収書は金額5万円以上のものに印紙税がかかりますが、消費税額が区分記載されている場合は税抜金額で判定します。契約書や手形にも印紙が必要です。▲電子契約の普及により、印紙税の在り方も変わりつつあります。電子契約書には印紙税がかからないため、企業のコスト削減にもつながっています。

令和5年5月15日 赤池三男

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