赤池三男による「あんな話 こんな話」シリーズ第140号です。
未登記物件が持ち上がりましたので物の登記はどうなるのかと調べました。国土面積は37万8千㎢、うち未利用・不利用地は3.5%~とされており主な利用区分は宅地と農地です。これは、家を建てたら登記するという不動産登記のことです。
▲不動産の登記は、物件の所在・面積・構造などの「表題部」と、所有権や抵当権などの権利関係を示す「権利部」から構成されています。登記をすることで、その不動産の権利関係が公に明らかにされます。
登記の種類は多岐にわたり、不動産登記のほかに商業登記もあります。会社を設立する際には法務局に商業登記を行い、会社の商号・本店所在地・役員などの情報を登録します。▲登記の意義は、権利を公示して取引の安全を図ることにあります。
また、相続が発生した場合の相続登記も重要です。令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。過料が科されることもあります。登記されていない不動産は、権利関係が不明確となり、売却や融資の際に問題が生じます。
令和5年3月15日 赤池三男
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