2019年10月1日から消費税率が10%に引き上げられると同時に、低所得者への配慮として軽減税率制度が導入されました。軽減税率の対象となる品目や、判定が難しいケースについて正しく理解することは、事業者にとって不可欠です。本記事では、軽減税率制度の仕組みと実務上のポイントを詳しく解説します。
軽減税率制度の概要
消費税の軽減税率制度では、以下の2つの税率が適用されます。
| 区分 | 税率(国税+地方税) | 内訳(国税/地方税) |
|---|---|---|
| 標準税率 | 10% | 7.8% / 2.2% |
| 軽減税率 | 8% | 6.24% / 1.76% |
軽減税率(8%)の対象品目
軽減税率が適用されるのは、以下の2つの品目に限定されています。
1. 飲食料品(酒類・外食を除く)
食品表示法に規定する食品(人の飲用又は食用に供されるもの)が対象です。ただし、以下は軽減税率の対象外(標準税率10%)となります。
- 酒類:酒税法に規定する酒類(ビール、ワイン、日本酒、みりんなど)は10%
- 外食:テーブル、椅子、カウンターその他の飲食に用いられる設備のある場所で行う食事の提供は10%
- ケータリング・出張料理:相手方が指定した場所で行う役務を伴う飲食料品の提供は10%
2. 週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)
一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する週2回以上発行される新聞で、定期購読契約に基づくものが対象です。駅売りやコンビニで購入する新聞は対象外(10%)です。
テイクアウトと外食の区分
飲食料品の提供において、テイクアウト(持ち帰り)か外食(店内飲食)かの判定は、販売時点での意思確認によります。
| 提供形態 | 税率 | 具体例 |
|---|---|---|
| テイクアウト(持ち帰り) | 8% | ハンバーガーの持ち帰り、コンビニ弁当の持ち帰り |
| 外食(店内飲食) | 10% | レストランでの食事、フードコートでの飲食 |
| 出前・宅配 | 8% | ピザの宅配、出前の寿司 |
| ケータリング | 10% | イベント会場での料理提供(配膳等の役務を伴う場合) |
ポイント:コンビニのイートインスペースで飲食する場合は「外食」として10%が適用されます。ただし、判定は購入時の意思確認に基づくため、事業者は「店内で召し上がりますか?」等の確認を行う必要があります。
ケータリング・出張料理の取扱い
ケータリングや出張料理は、相手方が指定した場所で調理・配膳等の役務を伴う飲食料品の提供であり、原則として標準税率10%が適用されます。
ただし、以下の場合は軽減税率8%が適用される例外があります。
- 有料老人ホーム等で提供される飲食料品(1食あたり640円以下で、1日の累計が1,920円に達するまでの食事)
- 学校給食
一体資産の取扱い
食品と食品以外のものがあらかじめ一体となって販売されるもの(一体資産)の消費税率は、以下の条件で判定されます。
軽減税率(8%)が適用される条件:
- 税抜価額が1万円以下であること
- 食品の価額の占める割合が2/3以上であること
上記の両方を満たす場合のみ、全体に軽減税率8%が適用されます。
例えば、おもちゃ付きのお菓子の場合、税抜1万円以下でお菓子部分が2/3以上であれば全体が8%となります。高級食器に入った菓子の詰め合わせで、食器部分の価値が高い場合は全体が10%となります。
区分記載請求書と適格請求書(インボイス)
軽減税率制度の導入に伴い、請求書等の記載方法も変更されています。
適格請求書(インボイス)の記載事項
2023年10月からのインボイス制度では、以下の記載が必要です。
- 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
- 取引年月日
- 取引の内容(軽減税率の対象品目である旨の記載)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額及び適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
注意:仕入税額控除を受けるためには、原則として適格請求書(インボイス)の保存が必要です。軽減税率対象品目を扱う事業者は、税率ごとの区分経理を正確に行うことが求められます。
実務上の注意点
- レシート・領収書の区分記載:軽減税率対象品目には「※」等の記号を付して、標準税率の品目と区分する必要があります。
- 会計処理の区分:仕入・売上ともに税率ごとに区分して記帳する必要があります。
- 申告書の記載:消費税の確定申告書では、標準税率と軽減税率を区分して計算します。
- 自動販売機の取扱い:自動販売機による飲食料品の販売は、飲食設備のない場所で行われるため軽減税率8%が適用されます。
まとめ
消費税の軽減税率制度は、飲食料品と新聞の定期購読に限定された制度ですが、テイクアウトと外食の区分、一体資産の判定、ケータリングの例外など、実務上の判断が難しいケースが多くあります。特に飲食業や小売業を営む事業者は、正確な税率の適用と区分経理が不可欠です。
軽減税率制度やインボイス制度への対応でお悩みの方は、ぜひ専門家にご相談ください。