消費税の軽減税率制度を正しく理解する

2019年10月1日から消費税率が10%に引き上げられると同時に、低所得者への配慮として軽減税率制度が導入されました。軽減税率の対象となる品目や、判定が難しいケースについて正しく理解することは、事業者にとって不可欠です。本記事では、軽減税率制度の仕組みと実務上のポイントを詳しく解説します。

軽減税率制度の概要

消費税の軽減税率制度では、以下の2つの税率が適用されます。

区分 税率(国税+地方税) 内訳(国税/地方税)
標準税率 10% 7.8% / 2.2%
軽減税率 8% 6.24% / 1.76%

軽減税率(8%)の対象品目

軽減税率が適用されるのは、以下の2つの品目に限定されています。

1. 飲食料品(酒類・外食を除く)

食品表示法に規定する食品(人の飲用又は食用に供されるもの)が対象です。ただし、以下は軽減税率の対象外(標準税率10%)となります。

2. 週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)

一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する週2回以上発行される新聞で、定期購読契約に基づくものが対象です。駅売りやコンビニで購入する新聞は対象外(10%)です。

テイクアウトと外食の区分

飲食料品の提供において、テイクアウト(持ち帰り)か外食(店内飲食)かの判定は、販売時点での意思確認によります。

提供形態 税率 具体例
テイクアウト(持ち帰り) 8% ハンバーガーの持ち帰り、コンビニ弁当の持ち帰り
外食(店内飲食) 10% レストランでの食事、フードコートでの飲食
出前・宅配 8% ピザの宅配、出前の寿司
ケータリング 10% イベント会場での料理提供(配膳等の役務を伴う場合)

ポイント:コンビニのイートインスペースで飲食する場合は「外食」として10%が適用されます。ただし、判定は購入時の意思確認に基づくため、事業者は「店内で召し上がりますか?」等の確認を行う必要があります。

ケータリング・出張料理の取扱い

ケータリングや出張料理は、相手方が指定した場所で調理・配膳等の役務を伴う飲食料品の提供であり、原則として標準税率10%が適用されます。

ただし、以下の場合は軽減税率8%が適用される例外があります。

一体資産の取扱い

食品と食品以外のものがあらかじめ一体となって販売されるもの(一体資産)の消費税率は、以下の条件で判定されます。

軽減税率(8%)が適用される条件:

  • 税抜価額が1万円以下であること
  • 食品の価額の占める割合が2/3以上であること

上記の両方を満たす場合のみ、全体に軽減税率8%が適用されます。

例えば、おもちゃ付きのお菓子の場合、税抜1万円以下でお菓子部分が2/3以上であれば全体が8%となります。高級食器に入った菓子の詰め合わせで、食器部分の価値が高い場合は全体が10%となります。

区分記載請求書と適格請求書(インボイス)

軽減税率制度の導入に伴い、請求書等の記載方法も変更されています。

適格請求書(インボイス)の記載事項

2023年10月からのインボイス制度では、以下の記載が必要です。

注意:仕入税額控除を受けるためには、原則として適格請求書(インボイス)の保存が必要です。軽減税率対象品目を扱う事業者は、税率ごとの区分経理を正確に行うことが求められます。

実務上の注意点

まとめ

消費税の軽減税率制度は、飲食料品と新聞の定期購読に限定された制度ですが、テイクアウトと外食の区分、一体資産の判定、ケータリングの例外など、実務上の判断が難しいケースが多くあります。特に飲食業や小売業を営む事業者は、正確な税率の適用と区分経理が不可欠です。

軽減税率制度やインボイス制度への対応でお悩みの方は、ぜひ専門家にご相談ください。

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