個人事業を始めるときに必要な届出
個人事業を始めるにあたっては、税務署や自治体への届出が必要です。届出には期限があるものがあり、特に青色申告承認申請は期限を過ぎると初年度から青色申告ができなくなるため注意が必要です。
開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)
提出期限と届出先
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 届出名 | 個人事業の開業・廃業等届出書 |
| 提出先 | 納税地を所轄する税務署長 |
| 提出期限 | 事業の開始等の事実があった日から1ヶ月以内 |
| 提出方法 | 書面(窓口・郵送)またはe-Tax |
開業届の記載事項
- 納税地(自宅住所または事業所の所在地)
- 氏名、生年月日、マイナンバー(個人番号)
- 職業、屋号
- 届出の区分(開業)
- 所得の種類(事業所得、不動産所得等)
- 開業日
- 青色申告承認申請書の有無
- 消費税に関する届出書の有無
- 給与等の支払の状況(従業員を雇う場合)
屋号について
屋号は必須ではありませんが、事業用の銀行口座を屋号名で開設する場合などに便利です。開業届に記載した屋号は、後から変更することも可能です。
青色申告承認申請書
個人事業主が青色申告を行うためには、事前に「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。
提出期限
| ケース | 提出期限 |
|---|---|
| 新規開業の場合 | 開業日から2ヶ月以内 |
| 1月1日~1月15日に開業した場合 | その年の3月15日まで |
| 白色申告から切り替える場合 | 青色申告をしたい年の3月15日まで |
期限を過ぎた場合
青色申告承認申請書の提出が期限を過ぎた場合、その年度は白色申告となります。青色申告の恩恵を受けるのは翌年度からになりますので、開業届と同時に提出することを強くお勧めします。
青色申告のメリット
1. 青色申告特別控除
青色申告の最大のメリットが、所得から一定額を控除できる「青色申告特別控除」です。
| 控除額 | 要件 |
|---|---|
| 65万円 | 正規の簿記の原則(複式簿記)による記帳+貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付+e-Taxで申告または電子帳簿保存 |
| 55万円 | 正規の簿記の原則(複式簿記)による記帳+貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付 |
| 10万円 | 上記以外の青色申告者(簡易簿記でもOK) |
たとえば、所得税率20%の場合、65万円の控除で所得税が約13万円、住民税が約6.5万円、合計約19.5万円の節税効果があります。
2. 少額減価償却資産の特例
青色申告をしている中小企業者等(個人事業主を含む)は、取得価額が30万円未満の減価償却資産を、取得した年に全額経費として計上できます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象資産 | 取得価額30万円未満の減価償却資産 |
| 年間上限 | 合計300万円まで |
| 対象者 | 青色申告者で常時使用する従業員が500人以下 |
パソコンや事務機器など、1台あたり30万円未満のものはこの特例を活用して即時経費化できます。
3. 純損失の3年間繰越控除
事業で赤字(純損失)が出た場合、その損失額を翌年以後3年間にわたって各年分の所得から控除できます。
たとえば、1年目に200万円の赤字が出て、2年目に300万円の黒字が出た場合、2年目の所得は300万円 - 200万円 = 100万円として計算できます。白色申告の場合は原則としてこの繰越控除が認められません。
4. 青色事業専従者給与
生計を一にする配偶者や親族が事業に専従している場合、その給与を経費に算入できます。白色申告の場合は「事業専従者控除」として配偶者86万円、その他の親族50万円が上限ですが、青色申告なら届出をした金額の範囲内で実際に支払った給与を全額経費にできます。
「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出が必要
青色事業専従者給与を経費にするためには、「青色事業専従者給与に関する届出書」を、適用を受けたい年の3月15日まで(新規開業の場合は開業から2ヶ月以内)に税務署に提出する必要があります。給与額は届出した金額を超えることはできず、かつ労務の対価として相当と認められる金額でなければなりません。
5. 貸倒引当金の計上
事業上の売掛金や貸付金などの債権について、貸倒引当金を必要経費に算入できます。個別評価(回収不能が見込まれるもの)と一括評価(期末の売掛金等の合計額の5.5%以下)の2つの方法があります。
開業時に提出すべきその他の届出書
- 給与支払事務所等の開設届出書:従業員を雇用する場合、給与の支払いを開始してから1ヶ月以内に提出
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書:常時10人未満の給与を支払う事業者は、源泉所得税の納付を年2回にまとめられる
- 消費税課税事業者選択届出書:設備投資が多い場合などに、あえて課税事業者を選択する場合に提出
- 都道府県税事務所への届出:個人事業開始申告書(自治体により名称が異なる)
青色申告と白色申告の比較
| 項目 | 青色申告(65万円控除) | 白色申告 |
|---|---|---|
| 特別控除 | 最大65万円 | なし |
| 記帳方法 | 複式簿記 | 簡易な記帳 |
| 赤字の繰越 | 3年間繰越控除可 | 原則不可 |
| 少額減価償却 | 30万円未満即時経費化 | 10万円未満のみ |
| 家族の給与 | 届出額の範囲で全額経費 | 配偶者86万円、他50万円が上限 |
| 貸倒引当金 | 計上可能 | 個別評価のみ |
まとめ
個人事業の開業時には、開業届の提出(1ヶ月以内)と青色申告承認申請書の提出(2ヶ月以内)を忘れずに行いましょう。青色申告は手間がかかるように思えますが、会計ソフトを活用すれば複式簿記も比較的容易に対応でき、最大65万円の特別控除をはじめとする多くのメリットを享受できます。
開業に関する届出や青色申告の導入についてお悩みの方は、お気軽にご相談ください。