国や地方公共団体、特定の公益法人などに寄附を行った場合、一定の金額を所得から控除(所得控除)または税額から控除(税額控除)することができます。寄附金控除は、個人と法人で取扱いが異なり、寄附先によっても控除の方法が変わります。
本記事では、個人・法人それぞれの寄附金控除の仕組みと計算方法について、わかりやすく解説いたします。
個人の寄附金控除
個人が特定の寄附を行った場合、確定申告をすることで「所得控除」または「税額控除」のいずれかを選択して適用できます(寄附先によって選択できる方式が異なります)。
所得控除方式
所得控除方式では、寄附金額から2,000円を差し引いた金額を、その年の総所得金額等から控除します。
計算式:
寄附金控除額 = 寄附金合計額 − 2,000円
※ 寄附金合計額は、総所得金額等の40%が上限
例えば、総所得金額500万円の方が10万円の寄附を行った場合:
- 控除額 = 100,000円 − 2,000円 = 98,000円
- 上限額 = 5,000,000円 × 40% = 2,000,000円 → 上限内
- 所得税率が20%の場合、税負担の軽減額 = 98,000円 × 20% = 19,600円
税額控除方式
税額控除方式は、認定NPO法人等や政治活動に関する寄附について選択できる方式です。所得税額から直接控除するため、特に所得税率が低い方にとって有利になることが多いです。
計算式:
税額控除額 = (寄附金合計額 − 2,000円) × 40%
※ 控除額は所得税額の25%が上限
※ 政治活動に関する寄附金の場合は30%を乗じます
同じ10万円の寄附を税額控除方式で計算した場合:
- 税額控除額 = (100,000円 − 2,000円) × 40% = 39,200円
- 所得控除方式の軽減額19,600円と比較して、約2倍の節税効果
寄附先ごとの控除方式
寄附先によって、適用できる控除方式が異なります。以下の表で整理します。
| 寄附先 | 所得控除 | 税額控除 |
|---|---|---|
| 国・地方公共団体 | ○ | ×(ふるさと納税は住民税の税額控除あり) |
| 特定公益増進法人(公益社団法人、学校法人等) | ○ | 一部の法人は○(税額控除対象法人の証明が必要) |
| 認定NPO法人 | ○ | ○(選択適用) |
| 政治活動に関する寄附(政党・政治資金団体) | ○ | ○(選択適用、控除率30%) |
| 特定の公益信託 | ○ | × |
注意:所得控除と税額控除は、いずれか一方のみを選択します。両方を併用することはできません。一般的に、所得税率が高い方(課税所得が大きい方)は所得控除が、所得税率が低い方は税額控除が有利になる傾向があります。
法人の寄附金の税務上の取扱い
法人が支出した寄附金は、その寄附先や性質によって、損金算入できる金額が異なります。法人の寄附金は、大きく以下の4つに分類されます。
1. 国・地方公共団体への寄附金
国または地方公共団体に対する寄附金は、全額が損金に算入されます。
2. 指定寄附金
財務大臣が指定した寄附金(公益法人等への寄附金のうち一定のもの)も、全額が損金に算入されます。
- 日本赤十字社への災害義援金
- 国立大学法人への寄附金
- 一定の公益社団法人・公益財団法人への寄附金 など
3. 特定公益増進法人等への寄附金
特定公益増進法人、認定NPO法人等への寄附金は、「特別損金算入限度額」の範囲内で損金に算入されます。
特別損金算入限度額の計算:
(資本金等の額 × 当期の月数/12 × 3.75/1000 + 当期所得金額 × 6.25/100)× 1/2
4. 一般の寄附金
上記以外の寄附金(取引先への寄附、任意の団体への寄附など)は、「一般の損金算入限度額」の範囲内でのみ損金に算入されます。
一般の損金算入限度額の計算:
(資本金等の額 × 当期の月数/12 × 2.5/1000 + 当期所得金額 × 2.5/100)× 1/4
法人の寄附金まとめ
| 寄附金の区分 | 損金算入の取扱い |
|---|---|
| 国・地方公共団体への寄附金 | 全額損金算入 |
| 指定寄附金 | 全額損金算入 |
| 特定公益増進法人等への寄附金 | 特別損金算入限度額まで損金算入 |
| 一般の寄附金 | 一般の損金算入限度額まで損金算入 |
注意:寄附金の損金算入を受けるには、寄附先からの領収書(寄附金受領証明書)が必要です。また、特定公益増進法人への寄附の場合は、寄附先の証明書類も必要となります。書類は確定申告時に添付または提示が求められます。
確定申告での手続き
個人が寄附金控除を受けるためには、確定申告が必要です。
必要書類
- 寄附金受領証明書:寄附先が発行する領収書
- 特定口座年間取引報告書(株式の配当金から天引きされた所得税の還付を受ける場合)
- 税額控除に係る証明書:税額控除方式を選択する場合(認定NPO法人等)
申告方法
- 確定申告書の「寄附金控除」欄に記入
- e-Tax(電子申告)での申告も可能
- 寄附金受領証明書の電子データ(XMLデータ)をe-Taxに添付することも可能
まとめ
寄附金控除は、社会貢献と節税を両立できる制度です。ポイントを整理すると以下のとおりです。
- 個人は「所得控除」か「税額控除」を寄附先に応じて選択
- 認定NPO法人等への寄附は、税額控除が有利な場合が多い
- 法人の寄附金は区分により損金算入限度額が異なる
- 国・地方公共団体、指定寄附金は全額損金算入
- 確定申告時に寄附金受領証明書の添付が必要