インボイス制度の実務対応ポイント

インボイス制度とは

インボイス制度(適格請求書等保存方式)は、2023年(令和5年)10月1日にスタートした消費税の仕入税額控除に関する制度です。この制度のもとでは、買手が仕入税額控除を受けるために、売手から交付された「適格請求書(インボイス)」の保存が原則として必要になります。

従来の区分記載請求書等保存方式では、免税事業者からの仕入れについても仕入税額控除が認められていましたが、インボイス制度では適格請求書発行事業者(登録事業者)が交付するインボイスがなければ、原則として仕入税額控除ができなくなりました。

適格請求書(インボイス)の記載事項

適格請求書として認められるためには、以下の事項をすべて記載する必要があります。

簡易インボイスの活用

小売業、飲食店業、タクシー業など不特定多数の者に対して販売を行う事業者は、「適格簡易請求書」を交付できます。簡易インボイスでは「書類の交付を受ける事業者の氏名または名称」の記載が不要で、「税率ごとに区分した消費税額等」と「適用税率」はいずれか一方の記載で足ります。

登録申請の手続き

適格請求書を交付するためには、税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、登録を受ける必要があります。登録申請はe-Taxでも書面でも可能です。

登録を受けると、国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」に登録番号や氏名・名称等が公表されます。取引先は、このサイトで登録番号の有効性を確認できます。

免税事業者の登録に関する注意

免税事業者がインボイス登録を行うと、登録日から課税事業者となります。消費税の申告・納税義務が生じるため、登録するかどうかは取引先との関係や事業規模を踏まえて慎重に検討しましょう。

経過措置と特例制度

2割特例(小規模事業者に対する負担軽減措置)

免税事業者がインボイス発行事業者として登録した場合に利用できる特例です。消費税の納税額を、売上にかかる消費税額の2割にすることができます。

項目 内容
対象者 免税事業者からインボイス登録により課税事業者となった事業者
適用期間 2023年10月1日~2026年9月30日を含む課税期間
計算方法 売上税額 × 20% = 納付税額
届出 事前届出不要。確定申告時に選択可能

たとえば、売上が税込550万円(税抜500万円、消費税50万円)の場合、2割特例を使えば納税額は50万円 × 20% = 10万円となります。簡易課税や本則課税と比較して有利な方を選べるため、事前のシミュレーションが重要です。

少額特例(少額な返還インボイスの交付義務免除を含む)

一定規模以下の事業者が行う1万円未満の課税仕入れについては、インボイスの保存がなくても帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められます。

項目 内容
対象者 基準期間における課税売上高が1億円以下、または特定期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者
適用期間 2023年10月1日~2029年9月30日
対象取引 税込1万円未満の課税仕入れ(1回の取引の合計額で判定)

また、税込1万円未満の売上に係る返還インボイス(値引き・返品等)の交付義務も免除されています。振込手数料を売手が負担する場合の実務処理にも活用できます。

免税事業者からの仕入れに係る経過措置

インボイス制度の開始後も、免税事業者など適格請求書発行事業者以外からの仕入れについて、一定割合の仕入税額控除が認められる経過措置が設けられています。

期間 控除割合
2023年10月1日~2026年9月30日 仕入税額相当額の80%
2026年10月1日~2029年9月30日 仕入税額相当額の50%
2029年10月1日以降 控除不可

実務対応のチェックリスト

インボイス制度への対応として、以下の項目を確認しましょう。

売手側の対応

買手側の対応

電子インボイスへの対応

適格請求書は、書面での交付に代えて、電磁的記録(電子データ)で提供することも可能です。電子インボイスを利用する場合は、電子帳簿保存法の要件に従って保存する必要があります。

Peppolなどの標準規格に対応した電子インボイスの導入も進んでおり、将来的な業務効率化を見据えた準備も重要です。

まとめ

インボイス制度は、消費税の適正な課税を実現するための重要な制度です。2割特例や少額特例などの経過措置を活用しながら、自社の実務体制を整えていくことが求められます。特に、経過措置には期限がありますので、期限到来後の対応も見据えた計画を立てましょう。

制度の詳細や自社への影響について不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。

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